昭和39(オ)1074 所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年10月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和37(ネ)262
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【DRY-RUN】主    文     本件上告を棄却する。     上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上山武の上告理由第一点について。  原審第五回口頭弁論調書によれば、昭和

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判決文本文930 文字)

主    文     本件上告を棄却する。     上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上山武の上告理由第一点について。  原審第五回口頭弁論調書によれば、昭和三八年一〇月一四日午前一〇時の口頭弁 論期日に、本件の控訴当事者双方不出頭であることが認められる。しかも本件記録 によれば、その後、昭和三九年一月三〇日に至り、はじめて控訴人の期日指定の申 立がなされるに至つたことが認められる。右口頭弁論期日当日における上告人(控 訴人)訴訟代理人の所為が、上告理由第一点記載の通りであつたか否かを問わず、 当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、原審において民訴法一二七条の釈明権 の行使として、当事者に対し、所論のごとき処置を採るべき義務は存しない。  原審の訴訟手続及び原判決に所論の違法はなく、論旨は採ることができない。  同第二、第三点について。  当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、証拠調の施行など、裁判所が職権で 施行すべき手続の存する場合を除き、裁判長に職権で新期日を定むべき義務がある ものではない。  所論大審院判決は、口頭弁論期日に当事者双方が出頭しないとき、裁判長に新期 日を指定すべき義務の存する旨まで判断しているものではなく、本件には不適切な 判例である。  原審の訴訟手続及び原判決に所論の違法はなく、論旨は独自の見解に基づき原判 決を非難するに帰し、採ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊            裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

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