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昭和30(オ)16 離婚請求

裁判所

昭和31年8月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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248 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原判決が認定した事実によれば、民法七七〇条一項五号にいわゆる婚姻を継続しがたい重大な事由があるものとは認められないとした原判示は相当である(昭和二九年(オ)一一六号同年一一月五日当裁判所判決、集八巻二〇二三頁参照)。所論は原審の認定と異る事実を前提とするものであつて採用に値しない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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