【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人柴田治の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが 原審が本件にお
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人柴田治の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが原審が本件においては選挙訴訟としては異議決定及訴願裁決を経て居ないから選挙無効の請求は不適法であるとしたこと、及その理由として判示した処は正当である。その他論旨は最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当するものもないし、同法律にいう法令の解釈に関する重要な主張を含むものでもない(前説示の如く本件が選挙訴訟としては不適法であり、単なる当選訴訟である以上、原審は当選訴訟の原因として主張された事項だけについて審査すれば足りるのであつて、その他の事項について調べる必要はない。そして原審がその調べた範囲において「本件に顕れた総ての資料によるも選挙を無効とする理由はない」と判示したのは正当であり、又法第二〇九条を適用する場合には判決にその理由を示さなければならないけれどもその適用をしない場合に一々適用しない理由を示さなければならないものではないこと勿論である)よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条第八九条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 - 裁判官本村善太郎
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