昭和24(れ)1446 強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀する。      本件を大阪高等裁判所に差戻す。          理    由  弁護人鈴木育仙の上告趣意について。  記録を見るに、AことB並びにCことDの両名

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判決文本文954 文字)

主文 原判決を破毀する。 本件を大阪高等裁判所に差戻す。 理由 弁護人鈴木育仙の上告趣意について。 記録を見るに、AことB並びにCことDの両名に対し、原審公判廷において弁護人より証人喚問の請求があつたにかかわらず原審はこの請求を却下しながら、右両名に対する司法警察官代理の聴取書を断罪の証拠に供していることは正に所論指摘のとおりである。そして右両名に対する司法警察官代理の聴取書を断罪の証拠に供していることは正に所論指摘のとおりである。そして右両名に対する司法警察官代理の聴取書の各記載は被告人の本件犯行を認定するに役立つたものであり、しかも被告人は第一、二審を通じ、本件犯行を否認していることは一件記録上明らがであるから、前示弁護人の右両名に対する証人喚問の請求は、右聴取書の内容に関しての訊問をも求める趣旨であると解することは当然である。そして右両名は第一審公判廷においても証人として喚問された証跡のないことも記録上明らかであり、又原審が右両名の証人喚問をしなかつたことに関し刑訴応急措置法第一二条第一項但書の場合に該当する事由のあつたことも記録上何等これを認むることができないのである。しからば、原審が前示両名に対する司法警察官代理の聴取書を本件断罪の証拠に採つたことは、刑訴応急措置法第一二条第一項本文の規定延いて憲法第三七条第二項に違反した違法があるものと断ずるの外はなく(昭和二二年(れ)第八四号昭和二三年四月二一日大法廷判決参照)、所論は理由があり、原判決はこの点において破毀を免がれない。そしてこの違法は本件事実の確定に影響を及ぼすものであることは明らかである。 仍つて被告人E提出の上告趣意に対しては判断を省略し、刑訴施行法第二条旧刑- 1 -訴第四四七条及び同第四四八条の二の規定に この違法は本件事実の確定に影響を及ぼすものであることは明らかである。 仍つて被告人E提出の上告趣意に対しては判断を省略し、刑訴施行法第二条旧刑- 1 -訴第四四七条及び同第四四八条の二の規定にしたがい、主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年七月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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