昭和24(れ)651 強盗傷人

裁判年月日・裁判所
昭和24年5月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山口貞昌の上告趣意書は末尾に添えた別紙記載の通りである。  (一) 上告論旨第一点は、被告人は強盗実行の手段として

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判決文本文1,389 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山口貞昌の上告趣意書は末尾に添えた別紙記載の通りである。 (一) 上告論旨第一点は、被告人は強盗実行の手段として故なく他人の住居に立入つたものであるから、その住居侵入をも問題として刑法第一三〇条第五四条を適用せねばならぬのに、原審がそれをしていないのは擬律錯誤の違法である、と主張する。しかし原審判決が引用した第一審判決摘示の事実によれば、被告人は共犯者とともに「午前一〇時三〇分」その時刻には普通に人の出入りのある古着商の店内に「客を装つて」はいつたのであり、検察官もこれを強盗傷人罪としてのみ起訴しているところから、第一審は住居侵入を犯罪事実として認定しなかつたのであつて、原審が同じ態度を採つたことも違法とは言い得ない。いわんや住居侵入を問題にしなかつたことは、断罪の上にも量刑の上にも被告人の不利益とはなり得ないのであつて、論旨は結局理由がない。 (二) 上告論旨第二点は、原審が「当裁判所の認定した被告人の犯罪事実及其の証拠は原判決摘示と同一であるから茲に之を引用する。」と判示したことから生じた食いちがいを問題とする。なるほどこれでは論旨の通り、原審は自ら聴取しなかつた自白および証言を自ら聴取したものとして証拠に供したことになるのであつて、旧刑事訴訟法第四〇五条が第一審判決の引用を許しているにしても、かような判決理由の書き方は甚だ好もしくない。しかしながら原判決の趣旨が、被告人および証人の供述を直接聴取の自白または証言としてゞなく、第一審公判調書中の供述記載の書証として採用したものであること、極めて明白であるから、これを以て旧刑事訴訟法第四一〇条第一九号にいわゆる「判決ニ理由ヲ附セス又ハ理由ニ齟齬アル」ものとまで極言するのは、かえつて他方への行き過ぎで 書証として採用したものであること、極めて明白であるから、これを以て旧刑事訴訟法第四一〇条第一九号にいわゆる「判決ニ理由ヲ附セス又ハ理由ニ齟齬アル」ものとまで極言するのは、かえつて他方への行き過ぎであつて、論旨はこの意- 1 -味で採用し得ない。 (三) 上告論旨第三点は、原判決は被告人の第一審公判廷における自白を唯一の証拠として、他の補強証拠を併用せずに、強盗共謀の事実を認定したものであつて、刑訴応急措置法第一〇条第三項に違背すると非難する。もつとも上告論旨もこの点に関する当裁判所の判例があることはこれを認め、新刑事訴訟法第三一九条との釣合上判例の変更を要望するのであるが、その議論の当否はしばらく措き、原審が引用した第一審判決の証拠説明を見ると、強盗の共謀から実行に至るまでを一連の犯罪事実として、被告人の公判廷における自白のほか他の証人の証言、被害届その他の補強証拠により綜合認定しているのであるから、前記の論旨はその前提を欠いており、論旨は理由がない。 よつて、旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官長谷川瀏関与昭和二四年五月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストが不完全であるため、整形を行うことができません。完全なテキストを提供していただければ、整形を行います。

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