【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人永石光雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原判決は、 第一審判決挙示の各証拠を綜合して同判決の判示第
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人永石光雄の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原判決は、第一審判決挙示の各証拠を綜合して同判決の判示第一事実認定を是認しており、原判決の示した判断が経験則に違反するという程の欠陥があるものとは認められないから、所論当裁判所の判例と相反する判断をしたということはできない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年八月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 1 -
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