【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人庭山四郎の上告趣意(後記)について。 所論は、被告人が本件小切手を領得したことによつて国庫はなんら損害を受けて
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人庭山四郎の上告趣意(後記)について。 所論は、被告人が本件小切手を領得したことによつて国庫はなんら損害を受けていないから、被告人の所為は当時適法行為であつたという独自の見解を前提として、原判決が憲法三九条一項に違反すると主張するのである。しかしながら本件の小切手一通が刑法二三六条にいわゆる財物にあたること明らかであるから、これを窃取した場合窃盗罪が成立することはいうをまたない。されば所論違憲の主張は前提を欠き理由がない。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり判決する。 昭和二八年五月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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