昭和41(あ)2275 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和42年2月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人柴田五郎の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、その実質は量刑不 当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

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判決文本文834 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人柴田五郎の上告趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、その実質は量刑不 当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  同第二は、憲法三二条、三七条一項違反を主張するが、憲法三二条は、すべて国 民は憲法または法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を有し、裁 判所以外の機関によつて裁判をされることはないことを保障したものであり(昭和 二三年(れ)第五一二号同二四年三月二三日大法廷判決、刑集三巻三号三五二頁)、 憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれの ない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味するものであつて(昭和二三年(つ) 第二〇号同二五年四月七日大法廷決定、刑集四巻四号五一二頁)、原裁判所が被告 人側に十分な攻撃防禦の機会を与えず、納得のいかない裁判をしたという理由で、 右裁判を目して憲法三二条または三七条一項に違反するものということのできない ことは、当裁判所の前記各判例の趣旨に照らし明らかであるから、論旨は理由がな い。  同第三は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四二年二月一七日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -  裁判官    石   田   和   外 - 1 -             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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