昭和53(行ツ)138

裁判年月日・裁判所
昭和54年3月30日 最高裁判所第三小法廷
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【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人吉原省三、同馬橋隆紀、同和田正隆の上告理由について 商標法四七条の適用がある商標登録無効審判の審判請求書は同

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判決文本文358 文字)

- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人吉原省三、同馬橋隆紀、同和田正隆の上告理由について 商標法四七条の適用がある商標登録無効審判の審判請求書は同法七七条二項によつて準用 される特許法一九条にいう「この法律の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であ つてその提出の期間が定められているもの」にあたるとした原審の判断は、正当であつて、 原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 辻 正 己 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 服 部 高 顯 裁判官 環 昌 一 裁判官 横 井 大 三

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