昭和28(オ)738 村長解職請求署名簿の署名取消申立に対する却下決定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大津地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士大白慎三、同吉本登の上告理由は別紙記載のとおりである。  第二

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判決文本文1,152 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士大白慎三、同吉本登の上告理由は別紙記載のとおりである。 第二点について。 論旨は、本件署名簿の署名捺印を求めるについてのDに対する委任について、委任後直ちに市町村選挙管理委員会に届出がなかつたから、同人が集めた署名は無効であるというのである。 この点については、原判決も判示するとおり、右委任の届出に関する地方自治法施行令九二条三項は、市町村選挙管理委員会が署名の効力を審査するに際し、適法に委任を受けた者が集めた署名であるかどうかを調査するための便宜に基く規定にすぎず、本件の場合のように、届出が署名簿提出後行われても、市町村選挙管理委員会の署名の効力審査前に届出があり、右委員会の審査も終つた場合は、かりにその届出が右地方自治法施行令九二条三項にいわゆる「直ちに」行われたものと言えないとしても、その違法は、それだけでは、署名の効力を左右するものと言うことはできない。すなわち、右受任者の集めた署名が地方自治法七四条の三、第一項一号の「法令の定める成規の手続によらない署名」と解することはできない。論旨は理由がない。 第三点、第四点について。 論旨は、本件署名中には地方自治法七四条の三第二項にいわゆる「詐偽」に基く無効のものがあると主張して、この点に関する原判示を非難するのである。 しかし、原判決も判示するとおり、右にいわゆる詐偽とは署名の目的を偽つて署名を求めるような行為を指すものと解すべく、解職請求の要旨の記載又はその説明- 1 -に事実に相違する点があつたからと言つて、選挙人が解職請求の目的をもつて署名した以上、その署名を詐偽に基く署名であるということはできない。所論のように、地方自治法施行令九五 又はその説明- 1 -に事実に相違する点があつたからと言つて、選挙人が解職請求の目的をもつて署名した以上、その署名を詐偽に基く署名であるということはできない。所論のように、地方自治法施行令九五条により署名を取り消そうとして果さなかつた者があり、署名簿の縦覧期間内に異議を申し出た者があつたとしても、かゝる事実は、当初の署名が詐偽によるものでないと認定するについてさまたげとなるものではない。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 以上説明のとおり、論旨はすべて理由がないから、本件上告を棄却することとし民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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