昭和40(オ)752 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年12月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和38(ネ)101
ファイル
hanrei-pdf-66472.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人蛸井文蔵の上告状記載の上告理由について。  所論は、原判決の憲法二

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文985 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人蛸井文蔵の上告状記載の上告理由について。  所論は、原判決の憲法二九条違反をいうが、原審認定にそわない事実を前提とす るものであるから、採用するに由ない。  上告代理人平塚貫一、同蛸井文蔵の上告理由第一点について。  所論甲四号証の一ないし三は、登記簿謄本であるから、原判決がこれを公文書と してその成立を真正と認めたことに何ら違法はない。また、原判決が弁論の全趣旨 から甲五号証の一、二、同六号証の成立の真正を認めたことにも、違法はない(最 高裁昭和二五年(オ)二一九号、同二七年一〇月二一日第三小法廷判決、民集六巻 九号八四二頁参照。)右書証の成立について上告人が原審において認否をしなかつ たことは、所論のとおりであるが、右認否の陳述のないままに、その成立を認定す ることは違法でない。従つて、所論は、すべて採用できない。  同第二点について。  所論書証の証拠価値を争う論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨 判断について異見を述べるに帰着し、採用できないし、右所論を前提として唯一の 証拠を云為する論旨も、前提を欠き採用の余地がない。  同第三点について。  原判決中、証人Dなる記載は、記録に徴し、証人Eの明白な書き誤りと認められ、 右により、原判決の結果に影響を及ぼす違法があるとは解されないから、所論は採 用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 - 1 - 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草    最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る