【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池邊甚一郎の上告趣意第一点について。 所論は、刑訴四〇五条の定める上告理由にあたらない。 同第二点について。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池邊甚一郎の上告趣意第一点について。 所論は、刑訴四〇五条の定める上告理由にあたらない。 同第二点について。 食糧管理法が違憲無效のものでないことは、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日判決、昭和二二年(れ)第三四二号同二三年一二月八日判決、昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日判決)。それゆえ、所論は採用できない。 なお、本件については刑訴四一一条を適用すベき事由は認められない。よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 昭和二六年五月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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