238 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人原定夫の上告理由について。原審が証拠上適法に確定した事実関係においては、上告人のなした本件保証契約には未だその法律行為の要素に錯誤があつたものとはなし難いとした原審の判断は相当であつて、原判決に所論違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -
▼ クリックして全文を表示