⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和37(オ)971 貸金請求

昭和37(オ)971 貸金請求

裁判所

昭和38年2月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

238 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人原定夫の上告理由について。原審が証拠上適法に確定した事実関係においては、上告人のなした本件保証契約には未だその法律行為の要素に錯誤があつたものとはなし難いとした原審の判断は相当であつて、原判決に所論違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る