昭和28(オ)559 家屋明渡並損害金請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、違憲をいう点もあるが、結局原審並びに第一審の訴訟手続違背を主張す るか

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判決文本文349 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、違憲をいう点もあるが、結局原審並びに第一審の訴訟手続違背を主張するか又は原判決の事実認定を非難するに帰し、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(賃料不払の事実を口頭弁論の全趣旨で認定すること、並びに、解除する旨を記載した準備書面を被告代理人に送達して契約を解除することは差支えない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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