昭和30(オ)112 更生助成金請求本訴不当利得返還請求反訴

裁判年月日・裁判所
昭和32年9月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅井良助の上告理由第一点について。  被上告人は、原審において、訴外

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判決文本文706 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人菅井良助の上告理由第一点について。 被上告人は、原審において、訴外D相互補償協会と補償契約を締結した者は、上告人であると主張したのに対し、上告人は、「右契約の一方の当事者は上告人ではなく、訴外株式会社Eである」と答弁し、原審は、上告人のこの主張を認めたものであつて、原判決には所論の如き違法はない。 同第二点について。 原審は、本件災害補償(更生助成金交付)契約の対象となつた建物、商品、什器等は、その殆ど全部が上告人個人の所有ではなく、訴外株式会社Eの所有であつたところ、上告人はこれ等の物件につき、先ず個人として、被上告人と本件契約を締結し、次いで自ら訴外会社の代表者として、訴外協会と同一物件を対象として別個の同趣旨の補償契約を締結し、しかもこれをことさらに、被上告人に秘していたことを認定した上、たとい訴外協会との契約者は訴外会社であつて、上告人個人ではないとしても、補償の対象及びその権利の所在が同一である点に照らし、被上告人の定款一四条にいう「入会後他に損害補償の契約をなした場合」に該当し、上告人は、災害あるも、補償請求権を有しないと判断したものであつて、右判断は正当と認められる。所論は、右と異る見解の下に、右定款の規定を解釈しようとするものであつて、採用するを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助 裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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