昭和25(し)56 私文書偽造等被告事件の再審請求につきなした請求棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  抗告人Aの抗告の趣意は、原審がした再審請求棄却決定を違法であるというので あるが、最高裁判所に対しては裁判所法第七条によ

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判決文本文275 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 抗告人Aの抗告の趣意は、原審がした再審請求棄却決定を違法であるというのであるが、最高裁判所に対しては裁判所法第七条により訴訟法において特に定める抗告の外には抗告を許されないものであつて、本件は刑訴応急措置法第一八条にも該当しないので最高裁判所に抗告することのできないものである。よつて刑訴施行法二条旧刑訴四六六条一項により主文のとおり決定する。 この裁判は、裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二五年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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