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昭和25(あ)1927 賍物故買

裁判所

昭和27年11月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却

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313 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人杉浦酉太郎の上告趣意は、憲法違反の語を用いているが、その実質は、単に本件勾留状の執行が検察事務官により為されたのは違法であるというに止まり(尚、区検察庁の検察事務官はその庁の検察官の事務を取扱う場合のあることは検察庁法三六条の規定するところである)。原判決自体の憲法違反を主張するものでないから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二七年一一月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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