⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和36(あ)1096 窃盗

昭和36(あ)1096 窃盗

裁判所

昭和36年9月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

744 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意及び弁護人河和金作の上告趣意第一点、第二点は憲法三九条後段及び一三条違反を主張するが、所論保護処分の決定のなされた犯罪事実と第一審判決摘示の犯罪事実(第一の(一)、(二))とは全く別異の事実であることは正に原判示のとおりであり、右の各犯罪事実はそれぞれ別個独立の事実と認められ、弁護人所論の如く単一犯意の遂行としてなされた単一包括的な一罪とは到底認めることができないのみならず、所論少年法四六条にいう「審判を経た事件」とは、保護処分の対象となつた決定書記載の犯罪事実のみを指し、該犯罪事実以外の事実を包含するものとは解すべきでないから、所論保護処分の決定の効力は本件犯罪事実(第一の(一)、(二))に及ぶことなく、論旨はすべて前提を欠き採るを得ない。同第三点も憲法三九条後段違反を主張するが、所論確定判決のあつた犯罪事実と第一審判決摘示の犯罪事実(第一の(三))とはそれぞれ別個独立の事実と認められ、所論の如く単一犯意の遂行としてなされた単一包括的な一罪とは到底認ることができないから、所論確定判決の効力は本件犯罪事実(第一の(三))に及ぶことなく、論旨は前提を欠き採るを得ない(同第四点は、上告の一部取下のあつた第二事実に関する主張であるから、判断を要しない。)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年九月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎- 1 -裁判官池田克裁判 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎- 1 -裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る