【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人岡崎源一の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人岡崎源一の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人の上告趣意は違憲をいうけれど、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、いずれも刑訴四〇五条の三告理由に当らない。(所論被告人の司法警察員及検察官に対する供述調書については被告人は第一審公判でこれを証拠とすることに同意している。そして右調書記載の供述が強制によるものであるとの点は原審で主張されず、従つて判断されていないところであるばかりでなく、かかる事実は記録上これを認むべき証跡がない。また、第一審及び原審が所論証人の取調をしなかつたのは、その取調の要なきものと認めた結果たることが窺われる。そして取調の要なき証人の尋問申請を却下しても憲法三七条二項に違反するものでないと解すべきことは、当裁判所大法廷の判例とするところである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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