【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意は量刑不当の主張を出でないものであつて刑訴四〇 五条の上告理由に当らない(量刑に当つて累犯にか
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意は量刑不当の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(量刑に当つて累犯にかかる前科を考慮することが憲法第三九条に違反するものでないことは昭和二四年(れ)第一二六〇号、同年一二月二一日大法廷判決、昭和二五年(あ)第三〇〇三号、同二六年三月一六日第二小法廷判決の趣旨により明らかである)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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