昭和37(し)34 上訴権回復請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和37年10月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告申立の理由は、別紙のとおりである。  原決定において、申立人が上告申立の手続を依頼したAは、刑訴三六二条

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判決文本文451 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告申立の理由は、別紙のとおりである。 原決定において、申立人が上告申立の手続を依頼したAは、刑訴三六二条所定の申立人の代人に該当するとしたのは相当である。なお、刑訴規則二二二条所定の判決結果の通知がなされなかつたという一事をもつては、上訴権回復請求の理由とならないことは当裁判所の判例(昭和二九年(し)第三号昭和二九年九月二一日第三小法廷決定、最集八巻九号一五一四頁)であり、のみならず同条の規定は、控訴審には準用がないことも当裁判所の判例(昭和二七年(し)第四二号昭和三三年五月二六日第一小法廷決定、最集一二巻八号一六二一頁)であるから、所論憲法一一条、三二条違反の各主張は、いずれも前提を欠き、適法な特別抗告理由とならない。 よつて、刑訴四三四条、四二六条に則り、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり決定する。 昭和三七年一〇月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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