【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人井上末光の上告趣意は違憲をいうけれども、所論公判調書の「裁判官は追 起訴状を朗読した」との記載は原判決説示のとおり
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人井上末光の上告趣意は違憲をいうけれども、所論公判調書の「裁判官は追起訴状を朗読した」との記載は原判決説示のとおり「検察官は追起訴状を朗読した」との誤記に過ぎないものと認められるから、所論はその前提を欠くものであるばかりでなく、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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