【DRY-RUN】抗告人らは、長崎地方裁判所が昭和三四年(行モ)第三号行政代執行執行停止申 立事件について昭和三四年四月二五日にした決定に対し、特別抗告状を当裁判所に 提出したが、抗告理由中に憲法違反を主張する点もある
抗告人らは、長崎地方裁判所が昭和三四年(行モ)第三号行政代執行執行停止申立事件について昭和三四年四月二五日にした決定に対し、特別抗告状を当裁判所に提出したが、抗告理由中に憲法違反を主張する点もあるけれども、結局原決定の道路法及び行政事件訴訟特例法一〇条の解釈適用を非難するに帰するのみならず、執行停止申請の却下決定に対しては民訴四一〇条によつて抗告することができ、従つて同法四一九条ノ二によつて当裁判所に特に抗告をすることはできないから、本件抗告を不適法とし、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。 主文 本件特別抗告を却下する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 昭和三四年五月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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