平成30(ワ)39200 発信者情報開示請求事件

裁判年月日・裁判所
令和元年5月23日 東京地方裁判所
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判決文本文3,674 文字)

- 1 -令和元年5月23日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成30年(ワ)第39200号発信者情報開示請求事件口頭弁論終結日平成31年4月16日判決 原告株式会社WILL 同訴訟代理人弁護士山口孝太同芝崎晴哉同原木 航 被告ニフティ株式会社 同訴訟代理人弁護士村島俊宏同穂積伸一 同谷口悠樹同工藤友良 主文 1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求主文同旨第2 事案の概要 1 本件は,映画の著作物について著作権を有すると主張する原告が,一般利用- 2 -者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して上記映画を何者かが動画共有サイトにアップロードした行為によって原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」とい う。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。 2 請求原因(原告の主張) 原告は,別紙著作物目録記載の「グラビアアイドル究極進化!1年で開発された神BODY!大痙攣イキまくり乱交解禁スペシャル!A」と題する映 像作品(以下「本件著作物」という。)の制作に発意と責任を有し,本件著作物の監督であるBは,原告に対し,本件著作物の製 発された神BODY!大痙攣イキまくり乱交解禁スペシャル!A」と題する映 像作品(以下「本件著作物」という。)の制作に発意と責任を有し,本件著作物の監督であるBは,原告に対し,本件著作物の製作に参加することを約束して本件著作物の全体的形成に創作的に寄与した。 仮に,上記Bが本件著作物の著作者であると認められない場合,原告が本件著作物の著作者である。このことは,本件著作物を収録したDVD 及びBlu -rayDisc のパッケージに原告のメーカー名(屋号)や登録商標が表示されていることなどから明らかである。 別紙動画目録「IP アドレス」欄記載の各IP アドレス(インターネットプロトコルアドレス)の割当を受けてインターネットに接続した何者か(以下「本件利用者」という。)は,本件著作物を複製して動画ファイルを作成し, 同目録「投稿日時」欄記載の各日時に,ファイル交換共有ソフトウェアを通じて本件著作物に係る同目録記載の各動画(以下「本件各動画」という。)のアップロードを行い,同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に置いた。 被告は,上記各日時において,本件利用者に対し,上記各IP アドレスを 割り当ててインターネット接続サービスを提供していた。よって,被告は,- 3 -プロバイダ責任制限法4条1項の「開示関係役務提供者」に当たる。 被告は,本件利用者についての氏名又は名称,住所及び電子メールアドレスの情報(別紙発信者情報目録記載の各情報。以下「本件各発信者情報」という。)を保有している。 原告は,本件利用者に対し,本件著作物について有する公衆送信権の侵害 に基づく損害賠償請求等を行う必要があるが,本件利用者の氏名,住所等が 本件各発信者情報」という。)を保有している。 原告は,本件利用者に対し,本件著作物について有する公衆送信権の侵害 に基づく損害賠償請求等を行う必要があるが,本件利用者の氏名,住所等が不明であるため,本件各発信者情報の開示を受けるべき「正当な理由」がある。 3 請求原因に対する認否(被告の主張) 第3 当裁判所の判断 1 請求原因について 証拠(甲7ないし14。枝番を付したものは各枝番を含む。)及び弁論の全趣旨によれば,①Bは,原告の企画に基づき,原告に本件著作物の著作権 が帰属するとの認識の下,監督として,脚本の創作や映像の編集等の総指揮を行うなどして本件著作物を制作したこと,②上記Bが取締役を務める有限会社レインメーカーは,原告に対し,本件著作物の撮影初日である平成29年4月18日の約1週間後の同月25日に,本件著作物の制作費として,200万円を請求したこと,③本件著作物の制作に要する費用については,② の費用も含めて全て原告が負担したこと,④原告は,「MOODYZ(ムーディーズ)」というメーカー名(屋号)を用いているところ,本件著作物を収録したDVD 及びBlu-rayDisc のパッケージには,「制作・著作・販売/ムーディーズ」との記載があるほか,原告が商標権を有する登録商標「MOODYZ」も付されており,また,上記 DVD・Blu-rayDisc のほか,本件著作物をダウン ロード又はストリーミング通信の方法で販売しているウェブサイト「FANZA」- 4 -の販売ページにおいても,「メーカー:ムーディーズ」との記載があること,以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば,原告は,本件著作物を製作する意思を有し,本件著作物の製作に関する経済的な収入・ ージにおいても,「メーカー:ムーディーズ」との記載があること,以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば,原告は,本件著作物を製作する意思を有し,本件著作物の製作に関する経済的な収入・支出の主体でもあることが明らかであるから,原告が本件著作物の製作に発意と責任を有していたと認めることが でき,また,上記Bは,原告に対し,本件著作物の製作に参加することを約束し,本件著作物の全体的形成に創作的に寄与したと認めることができる。 したがって,前段の事実を認めることができる。 次に,証拠(甲3,4,6,15ないし19)及び弁論の全趣旨によれば,①何者かが別紙動画目録「投稿日時」欄記載の各日時に,ファイル交換共有 ソフトウェアBitTorrent を通じ,本件各動画のアップロードを行ったこと,②それにより,本件各動画は,同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に置かれたこと,③上記各日時に本件各動画をアップロードする際に使用されたIP アドレスが同目録「IP アドレス」欄記載の各IP アドレスであること,④本件各動画が本 件著作物と長さ及び内容において同一であること,以上の事実が認められる。 上記認定事実によれば,本件利用者が,同目録「投稿日時」欄記載の各日時に,同目録「IP アドレス」欄記載の各IP アドレスを利用して,本件著作物を複製した動画をファイル交換共有ソフトウェアを利用してアップロードし,同ソフトウェア利用者からの求めに応じてインターネット回線を経由し て自動的に送信し得る状態に置いた事実を認めることができる。 被告は,本件各発信者情報を保有しているものと認められるところ,上記事実関係からすれば,本件各発信者情報は,いずれもプロバイ て自動的に送信し得る状態に置いた事実を認めることができる。 被告は,本件各発信者情報を保有しているものと認められるところ,上記事実関係からすれば,本件各発信者情報は,いずれもプロバイダ責任制限法4条1項にいう「権利の侵害に係る発信者情報」に当たるので あるから,被告は,本件各発信者情報に関し,同条項の「開示関係役務提供- 5 -者」。 以上に説示したところによれば,原告は本件利用者に対して著作権侵害を理由に損害賠償請求権等を行使し得るところ,本件利用者の氏名,住所等を覚知する手段が他にあることはうかがわれないのであるから,原告には,本件各発信者情報を有し,この情報に関しプロバイダ責任制限法4条1項の 「開示を受けるべき正当な理由」 2 結論よって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官柴田義明 裁判官安 岡 美香子 裁判官古川善敬 - 6 -(別紙)発信者情報目録 別紙動画目録記載のIPアドレスを同目録記載の投稿日時に使用して情報を送信していた者に関する情報であって,次に掲げるもの。 ① 氏名又は名称② 住所③ 電子メールアドレス (別紙動画目録省略) - 7 -(別紙)著作物目録 作品名:グラビアアイドル究極進化!1 年で開発された神BODY!大痙攣イキまくり乱交解禁スペシャル!A 発売日:平成29(2017)年9月1日メーカー:MOODYZ(ムーディー 録 作品名:グラビアアイドル究極進化!1 年で開発された神BODY!大痙攣イキまくり乱交解禁スペシャル!A 発売日:平成29(2017)年9月1日メーカー:MOODYZ(ムーディーズ)

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