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○ 主文本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。○ 事実控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和五二年三月一四日付をもつてなした懲戒処分を取消す」との判決を求め、被控訴人は、主文と同旨の判決を求めた。当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、認否は、原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。○ 理由当裁判所もまた控訴人の本件訴えは不適法であると判断するものであつて、その理由は原判決の理由説示と同一であるからこれを引用する。してみると、控訴人の本件訴えを却下した原判決は正当であつて本件控訴は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。(裁判官谷野英俊丹宗朝子西田美昭)
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