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昭和28(あ)1571 入場税法違反

裁判所

昭和30年2月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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231 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人若林清の上告趣意第一点は、原判示が正当に判断した「入場税ヲ逋脱セントシ」という解釈を争うものであり同第二点は事実誤認の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -

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