昭和46(し)14 証拠調決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年3月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59710.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、本件証拠調決定に対する異議 申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にし

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文300 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、本件証拠調決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服の申し立てることができない決定」にあたらないものと解するのが相当である(昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定、刑集八巻一〇号一五八八頁)から、本件抗告は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年三月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る