昭和24(オ)83 物品請求

裁判年月日・裁判所
昭和24年8月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は末尾添附の上告理由と題する書面の如くであつて、之れに対する 判断

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判決文本文392 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件上告理由は末尾添附の上告理由と題する書面の如くであつて、之れに対する判断は次の通りである。 上告理由について。 上告は、原判決が法令に違背したことを理由とするときに限り、之れを為すことができるのである。しかるに論旨は、結局原判決の事実誤認を非難することに歸着するから、適法な上告理由とならない。なお上告人は、原審に提出しなかつた新らしい証拠を提出して、原審の事実誤認を立証しようとしているが、事実審理を行わない當裁判所は、かような新証拠について、審理判断をすることはできないものである。よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条により、主文の通り判決する。以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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