【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹下伝吉、同山田利輔、同青木仁子の上告趣意は、単なる法令違反、事実 誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人竹下伝吉、同山田利輔、同青木仁子の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 なお、道路交通法二五条の二の一項は、横断、転回および後退の如き、交通の流れに沿わない車両の運転操作を放任するときは、歩行者又は他の車両の正常な交通を妨げ事故を発生させる危険が多いので、これを防止するためそれらの行為を規制しようとする趣旨であることから考察すれば、同条項にいう「転回」とは、同一路上において車両の進行方向を逆に転ずる目的でおこなう運転操作の開始から終了までの一連の行為を指称し、かかる目的で運転行為を開始すれば、方向転換が完了するにいたらなくても、同条項にいう「転回」に該当するものと解すべきである。これと同旨の見解に立ち、被告人の本件所為につき同条項違反の罪の成立を認めた原判断は相当である。 記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年七月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -
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