【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弘中惇一郎、同篠原由宏の上告理由について 自然公園法一七条三項の工
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弘中惇一郎、同篠原由宏の上告理由について自然公園法一七条三項の工作物建築等の許可を得ることができなかつたことによる損失に対する補償については、同法三五条、三六条に、憲法二九条三項の趣旨に基づく特別の規定が設けられている以上、その補償請求は、もつぱら右規定所定の手続によつてすべきであつて、それによらずに直接国に対し補償を求める訴えは不適法というべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、原判決を正解せず又は独自の見解に基づいて原判決を非難するものであつて、いずれも採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長島敦裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官坂上壽夫- 1 -
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