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昭和32(オ)211 損害賠償請求

裁判所

昭和34年3月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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460 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士大野忠雄の上告理由について。しかし、原判決認定のような事実関係の下で、上告人が運送人の選択について注意を欠いていなかつたとは断じ難く、そして結局上告人の全立証を以てしては上告人が商法五六〇条にいわゆる運送人の選択その他運送取扱人としての運送に関する注意を怠らなかつたものとは認められないとした原判決の判断はその挙示の証拠に照合し当裁判所もこれを正当と認める。そして原判決には右事実認定において、また、右究極の判断において所論の違法あるを見出し得ない。論旨はひつきよう本事案を独自の観点から観察し、原審の専権に属する事実認定を非難するか或は、独自の法律論を主張するに過ぎないものであつて、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔は出張につき署名押印することができない。裁判長裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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