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昭和32(オ)469 所有権移転登記抹消登記手続等請求

裁判所

昭和36年5月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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351 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人仙波種春の上告理由について。買戻約款付売買契約により不動産を買受けた者が約款所定の買戻期間中に更にその不動産を第三者に売渡し且つ右売買に因る所有権移転に付更に登記を経由した場合は、その不動産の売主が買戻権を行使するには、右転得者に対してこれを為すべきものであつて、この趣旨の大審院判例(大審院明治三八年(オ)第二三号、明治三九年七月四日第二民事部判決)を変更する必要がないから、これと同趣旨に出でた原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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