昭和28(あ)1744 業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、

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判決文本文569 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人小林亀郎の上告趣意は判例違反をいうけれども、その実質は単なる刑訴法違反の主張にほかならないから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。そして、記録を調べると、被告人は、ネマトール服用後二時間後に下剤を飲むよう指示して、薬を被害者に渡しているのであるが(二一四丁)、第一審判決の挙示するA(鑑定人)の尋問調書によれば、ネマトール一五球は極量の数倍であつて致死量であり、また服用後数分乃至十数分後に薬効をあらわし、二時間位たてば薬は充分吸収されるので下剤を飲んでも効果はないことが述べちれており(一一五丁、一一七丁裏)、その他第一審判決挙示の各証拠に照らし、本件における因果関係の存在について疑問を容れる余地はない。原判決も結局右の趣旨を判示したものと解されるのであつて、所論理由不備の違法はなく、その他本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一一月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 - 唯一郎

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