昭和38(あ)297 所得税法違反、有印公文書偽造、同行使、有印私文書偽造同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和39年7月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人岡本薫一の上告趣意第一点について。  所論は判例違反をいうけれども引用の各判例はいずれも事案を異にする

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判決文本文954 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人岡本薫一の上告趣意第一点について。  所論は判例違反をいうけれども引用の各判例はいずれも事案を異にする本件には 適切でなく、所論の実質は単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由に当らな い。  同第二点について。  所論は、間接国税犯であるとそれ以外の国税犯であるとを問わず収税官吏の告発 をもつて公訴提起の訴訟条件と解すべきであると主張しこれを前提として原判決の 違憲をいうけれども、本件所得税法違反被告事件の如き間接国税以外の国税に関す る犯則事件については収税官吏の告発をもつて公訴提起の訴訟条件と解することは できないことは既に当裁判所の判例とするところであり(昭和二八年(あ)第一六 号、同年九月二四日第一小法廷判決、集七巻九号一八二五頁)、今なおこれを変更 すべきものとは認められないから、所論違憲の主張は前提において失当であり、所 論の実質は単なる訴訟法違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に当らな い。  被告人Bの弁護人横田静造の上告趣意について。  所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由に当らない。  被告人Cの弁護人宮内勉の上告趣意について。  所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由に当らない。  また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 - 1 -   昭和三九年七月九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官      奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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