昭和53(オ)241 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和56年1月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(ネ)574
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊藤壽朗の上告理由について  原審が適法に確定した事実関係のもとにお

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判決文本文356 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人伊藤壽朗の上告理由について原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、郵政職員の争議行為に起因する本件書留郵便物の配達の遅延により上告人に生じた損害につき、郵便法第六章の諸規定に照らし被上告人の上告人に対する損害賠償責任を否定すべきものとした原審の判断は相当であり、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう部分を含め、その実質はひつきよう独自の見解に基づいて原判決の法令違背を主張するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 1 -

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