【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意は、原判決は、被告人が同一の日時場所において、無免許で、 かつ、自動車検査証の有効期間が満了した普通乗用
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察官の上告趣意は、原判決は、被告人が同一の日時場所において、無免許で、 かつ、自動車検査証の有効期間が満了した普通乗用自動車を運転した所為につき、 右は一個の行為であるから、右無免許運転の罪と自動車検査証の有効期間が満了し た車両を運行の用に供した罪とは観念的競合の関係にあると判示しているが、この 判断は所論引用の判例に違反するというのである。 所論引用の判例(最高裁昭和三九年(あ)第一二六三号同四〇年一月二九日第二 小法廷決定・刑集一九巻一号二六頁)は、無免許で、制限乗車人員を超えて乗車さ せた第一種原動機付自転車を運転したという事案につき、無免許運転の所為と、乗 車制限違反の所為とが、たまたま同一の運転の機会に行なわれたとしても、両者の 罪は観念的競合の関係にあるものでなく、併合罪の関係にあるものと解するのが相 当であるとしたものであるが、これを本件事案と対比すると、運転者が無免許者で あり、しかも行為としては運転行為以外にないことは両者に全く共通であり、ただ、 一方は運転した車両が制限乗車人員超過の者の乗車している第一種原動機付自転車 であるのに対し、他方は運転した車両が自動車検査証の有効期間が満了した自動車 であるといういわば運転した車両の具体的状況を異にするにすぎないものであるか ら、両者は同種の事案というほかなく、したがつて、所論のとおり、原判決は右判 例と相反する判断をしたものといわなければならない。 しかしながら、刑法五四条一項前段の規定は、一個の行為が同時に数個の犯罪構 成要件に該当して数個の犯罪が競合する場合において、これを処断上の一罪として 刑を科する趣旨のものであるところ、右規定にいう一個の行為とは、法的評価をは なれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで、行為 件に該当して数個の犯罪が競合する場合において、これを処断上の一罪として 刑を科する趣旨のものであるところ、右規定にいう一個の行為とは、法的評価をは なれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上 - 1 - 一個のものとの評価をうける場合をいうと解すべきである。 これを本件についてみると、被告人が本件自動車を運転するに際し、無免許で、 かつ、自動車検査証の有効期間が満了した後であつたことは、車両運転者又は車両 の属性にすぎないから、被告人がこのように無免許で、かつ、自動車検査証の有効 期間が満了した自動車を運転したことは、右の自然的観察のもとにおける社会的見 解上明らかに一個の車両運転行為であつて、それが道路交通法一一八条一項一号、 六四条及び昭和四四年法律第六八号による改正前の道路運送車両法一〇八条一号、 五八条の各罪に同時に該当するものであるから、右両罪は刑法五四条一項前段の観 念的競合の関係にあると解するのが相当であり、原判決のこの点に関する結論は正 当というべきである。以上の理由により、当裁判所は所論引用の最高裁判所の判例 を変更して、原判決の判断を維持するのを相当と認めるので、結局、判例違反の論 旨は原判決破棄の理由とはなりえないものである。 よつて、刑訴法四一〇条二項、四一四条、三九六条により、主文のとおり判決す る。 この判決は、裁判官岸盛一、同天野武一、同江里口清雄の各補足意見、裁判官岡 原昌男の意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官岸盛一の補足意見は、次のとおりである。 私は、最高裁昭和四七年(あ)第一八九六号昭和四九年五月二九日大法廷判決に おいて補足意見を述べたが、観念的競合についての私の考え方は、右補足意見で述 べたところと趣旨において同一であるから、ここにこれを引用するほか、裁判官天 野 第一八九六号昭和四九年五月二九日大法廷判決に おいて補足意見を述べたが、観念的競合についての私の考え方は、右補足意見で述 べたところと趣旨において同一であるから、ここにこれを引用するほか、裁判官天 野武一の補足意見に同調する。 裁判官天野武一の補足意見は、次のとおりである。 私は、最高裁昭和四六年(あ)第一五九〇号昭和四九年五月二九日大法廷判決に おいて、無免許で酒酔い運転をした場合に右両罪の観念的競合を是認するに際し補 - 2 - 足意見を述べたが、本件は、無免許で自動車検査証の有効期間が満了した自動車を 運転したという点において前者と違反の態様を異にするにとどまり、両者ともに観 念的競合を是認する考え方において全く共通であるから、同一の趣旨を引用するほ か、裁判官岸盛一の補足意見に同調する。 裁判官江里口清雄の補足意見は、次のとおりである。 私は、裁判官岸盛一、同天野武一の各補足意見に同調する。 裁判官岡原昌男の意見は、次のとおりである。 観念的競合に関する多数意見の基本的な考え方には異論があるが、本件は私のよ うな見解でも結論は同じになるので、多数意見の結論に同調する。なお、私の見解 の詳細については、最高裁昭和四七年(あ)第一八九六号昭和四九年五月二九日大 法廷判決における反対意見のとおりである。検察官横井大三、同別所汪太郎 公判 出席 昭和四九年五月二九日 最高裁判所大法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 下 藤 林 益 三 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 岸 上 康 夫 - 3 - 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 吉 田 豊 - 4 -
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