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昭和30(オ)977 貸金請求

裁判所

昭和32年2月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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305 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、擬律錯誤をいうが、原審は、所論Dが上告人の代理として係争の連帯保証契約を締結した当時上告人から同人所有の不動産を売却するにつき上告人を代理して契約締結等を為す権限を与えられていたものである旨の趣旨を認定判断して居るのであり、右認定に係る事実関係の下に於ては原審が本件保証契約につき民法一一〇条を適用したことの相当であることを肯認するに足るから、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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