【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人原田香留夫、同阿左美信義、同高村是懿、同相良勝美、同高野孝治の上告 趣意第一点および第二点について。 所論のうち
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人原田香留夫、同阿左美信義、同高村是懿、同相良勝美、同高野孝治の上告趣意第一点および第二点について。 所論のうち、憲法二一条違反をいう点は、憲法二一条は、絶対無制限の言論の自由を保障しているのではなく、公共の福祉のためにその時、所、方法等につき合理的制限のおのずから存することは、これを容認するものと考うべきであるから、たとい思想を外部に発表するための手段であつても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害するごときものは、もとより許されない。したがつて、軽犯罪法一条三三号前段の規定する程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な規制であつて、右法条を憲法二一条に違反するものということができないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決刑集四巻九号一七九七頁、昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決刑集九巻四号八一九頁、昭和四二年(あ)第一六二六号同四五年六月一七日大法廷判決刑集二四巻六号二八〇頁)とするところであり、右と同趣旨に出た原判決の判断は正当であつて、論旨は理由がない。また憲法三一条違反をいう点は、原審でなんら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 同第三点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四六年七月二三日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官 で、主文のとおり判決する。 昭和四六年七月二三日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 2 -
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