主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人森山庸躬の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(控訴審の判決に控訴趣意書記載の控訴趣意を引用した場合、その控訴趣意書を判決書に添付しなければならないものではない〔昭和三二年三月一四日第一小法廷判決・刑集一一巻三号一〇八〇頁参照〕)。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年九月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官田中二郎裁判官関根小郷- 1 -
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