【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意中、憲法三七条二項違反をいう点は、その趣旨が全く不明 確であるから、適法な憲法違反の主張にあたらない
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意中、憲法三七条二項違反をいう点は、その趣旨が全く不明確であるから、適法な憲法違反の主張にあたらない。次に同上告趣意中、憲法三七条三項違反をいう点について考えると、記録によれば、本件第一審ならびに控訴審はいずれも被告人に対し弁護人選任に関する照会をしたのであるが、被告人からはなんら回答がなかつたので、国選弁護人を付さないまま審理し判決に至つたものであることが明らかである。従つて、論旨のように裁判所が被告人の弁護人選任依頼に応じなかつたという事実は存しないのであるから、所論はその前提を欠き、適法な憲法違反の主張にあたらないといわなければならない。同上告趣意中、判例違反をいう点についてみると、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切なものではないから、これまた適法な上告理由にあたらない。なお、記録を調べても、本件につき刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年一二月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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