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昭和33(オ)399 約束手形金請求

裁判所

昭和33年11月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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344 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士寺島祐一の上告理由について。しかし、原判決はその挙示の証拠に基き被上告人の引渡したパチンコ機械はすべて見本と同じ品質、性能を備えていたと認定しているのであり、右認定は右証拠に照し是認できる。所論は右認定に反し右機械の性能に重大な欠陥があつたことを主張しながら、右認定に如何にも所論の違法あるが如く主張するものであり、ひつきょう原審の専権に属する証拠の取捨選択及びこれに基いてなされた事実認定を非難するものであつて、上告適法の理由となすを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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