右の者らに対する各逮捕監禁、強姦致傷被告事件について、各申立人から、上告の取下げを撤回する旨の書面の提出とともに、別紙のとおり、忌避の申立てがあったが、所論の事情は、不公平な裁判をするおそれがあるときに当たるということはできないから、本件各忌避の申立ては理由がない。 よって、刑訴法二三条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 主文 本件各忌避の申立てを却下する。 平成九年四月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官河合伸一裁判官福田博- 1 -
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