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裁判年月日・裁判所
昭和28年9月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人亀田得治の上告趣意は、判例違反を主張するけれども、第一審判決挙示の 証拠を検討するに、被告人の自白とその余の証拠に

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判決文本文283 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人亀田得治の上告趣意は、判例違反を主張するけれども、第一審判決挙示の証拠を検討するに、被告人の自白とその余の証拠に徴し、本件犯罪事実を首肯するに足り、この点に関する原判決の説示は正当である。従つて論旨は前提を欠き採用するを得ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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