【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人細谷芳郎の上告趣意一は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違 反の主張であり(道路交通法七五条所定の車両等の
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人細谷芳郎の上告趣意一は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違 反の主張であり(道路交通法七五条所定の車両等の運行を直接管理する地位にある 者が、当該業務に関し、車両等の運転者に対し無免許運転を教唆し、よつて被教唆 者をして無免許運転をするに至らせた場合には、無免許運転教唆罪と道路交通法七 五条所定の運行管理義務違反の罪とが成立し、両者は観念的競合の関係にあるとし た原判決の判断は、相当である。)、同二は、単なる法令違反、事実誤認の主張で あり、弁護人野村喜芳の上告趣意一は、憲法三九条後段違反をいうが、所論の点は 二重起訴にあたらないとした原判決の判断は正当であるから、所論違憲の主張は前 提を欠き、同二は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にして本件に適 切でなく、同三は、事実誤認、同四は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な 上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四六年九月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 天 野 武 一 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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