昭和45(あ)1282 道路交通法違反、同法違反教唆、道路運送法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年9月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人細谷芳郎の上告趣意一は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違 反の主張であり(道路交通法七五条所定の車両等の

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判決文本文683 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人細谷芳郎の上告趣意一は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違 反の主張であり(道路交通法七五条所定の車両等の運行を直接管理する地位にある 者が、当該業務に関し、車両等の運転者に対し無免許運転を教唆し、よつて被教唆 者をして無免許運転をするに至らせた場合には、無免許運転教唆罪と道路交通法七 五条所定の運行管理義務違反の罪とが成立し、両者は観念的競合の関係にあるとし た原判決の判断は、相当である。)、同二は、単なる法令違反、事実誤認の主張で あり、弁護人野村喜芳の上告趣意一は、憲法三九条後段違反をいうが、所論の点は 二重起訴にあたらないとした原判決の判断は正当であるから、所論違憲の主張は前 提を欠き、同二は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にして本件に適 切でなく、同三は、事実誤認、同四は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な 上告理由にあたらない。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四六年九月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    天   野   武   一             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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