昭和42(う)233 軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和42年5月9日 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-20959.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における訴訟費用は、被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人安富厳提出の控訴趣意書に記載してあるとお

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,322 文字)

主文本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は、被告人の負担とする。 理由本件控訴の趣意は、弁護人安富厳提出の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、ここにこれを引用し、これについて左のとおり判断する。 第二点について所論は、要するに、軽犯罪法は、軽い犯罪を規制しているものではあるが、その各法案は、実質的に法益侵害に連なり、その意味で実質的違法性に裏づけられていなければならないことは、憲法第三一条からみても当然であるにかかわらず、被告人の本件各公衆電話ボックス内立入行為は、電話機自体の機能を害するものでないのはもとより、他人の私的な通話を妨げるものでもなく、なんら法益侵害に連なるものではないから、原判決がこれに軽犯罪法第一条第三二号を適用して被告人を処罰したことは、明らかに判決に影響を及ぼす法令適用の誤をおかしたものであるというのである。しかしながら、原判示のような行為は、一般公衆が電話ボックスの電話機を利用して自由に通話し得る利益を侵害する可能性のある状態を生ぜしめるものであつて、この面だけからみても、所論の実質的違法性を帯びたものであることが明らかである。従つて、原判決が被告人の原判示各行為に軽犯罪法第一条第三二号を適用して被告人を処罰したことは、刑罰法条を拡大解釈して適用したものとはいえないのであつて、所論のような理由のもとに法令適用の誤として論ずることはできない。論旨は、理由がない。 第三点について所論は、要するに、原判決は、その理由において、被告人が「通話以外の目的で入ることを禁じている電話ボックス内に……ビラを置く目的で入つたもの」と認定しているだけで、通話の目的がなかつたことまでを認定していないのであるが、通話以外の目的と通話の目的とが併存している場合 で入ることを禁じている電話ボックス内に……ビラを置く目的で入つたもの」と認定しているだけで、通話の目的がなかつたことまでを認定していないのであるが、通話以外の目的と通話の目的とが併存している場合には、本件のような電話ボックスが「入ることを禁じた場所」に当たるとはいえず、少なくとも、その立入は、「正当な理由」があるものといわなければならないのであるから、原判決は、理由を附せず、または理由にくいちがいがあるものである<要旨>というのである。しかし、法令の解釈上も、通話以外の目的と通話の目的とが併存する場合に電話ボックスに</要旨>入ることが全面的に許容されるとは、解することができないから、この点だけからも、所論は、採用し得ないところであるばかりでなく、原判示事実を通読するときは、原判決は、本件各行為につき、被告人が当時通話の目的がなく、単にデイトクラブのビラを置く目的で電話ボックス内に入つたことを判示したものと解せられるのであつて、原判決援用の証拠上はもとより、原審に現われたあらゆる証拠を検討しても、被告人に当時通話の目的があつたとは認められないのであるから、いかなる点からみても、原判決の理由の記載に所論のような違法があるとはいえない。論旨は、理由がない。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事関谷六郎判事堀義次判事内田武文)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る