昭和30(く)4 再審請求棄却決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月1日 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-1685.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原決定を取り消す。      本件を原裁判所に差し戻す。          理    由  本件抗告理由の要旨は(一)原決定は本件再審請求を以てその趣意書に証拠書類 及び証拠物

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,342 文字)

主    文      原決定を取り消す。      本件を原裁判所に差し戻す。          理    由  本件抗告理由の要旨は(一)原決定は本件再審請求を以てその趣意書に証拠書類 及び証拠物を添えないため法律上の方式に違反する不適法のものとし、刑事訴訟法 第四百四十六条、刑事訴訟規則第二百八十三条に則り棄却されたが、同規則第二百 八十三条の趣旨は再審請求の趣意書に容易に取り調べ得る証拠方法を添えることを 規定したものと解すべく、容易に取り調べ得る限り必ずしも証拠書類及び証拠物そ のものであることを要しないものと解するのを妥当とする。本件再審の請求に際 し、請求人はその趣意書において東京簡易裁判所刑事第六掛保管に係る被告人Aに 対する窃盗被告事件記録(特に同記録中昭和二九年第四四七号指紋回答書)及び東 京区検察庁佐藤三郎検察官保管に係る供述調書七通並に指紋回答書を取り寄せ、そ の取調をするよう求めているのであり、これらの証拠書類は原裁判所が容易に取り 調べ得るものである。(二)刑事訴訟法第四百四十五条の規定によると、再審の請 求を受けた裁判所は、必要あるときは再審請求の理由について事実の取調をなし得 るのであり、本件のような場合は原裁判所において職権を以て事実の取調をするの を相当とする場合に該るのであつて、事実の取調を行わないでなされた原決定は失 当である。というのは、前掲の検察官保管に係る供述調書等は裁判所において取調 をするのに極めて容易であるが、請求人としては法律上これを利用する方法がない からである。以上の理由こより原決定が本件再審の請求を法律上の方式に違反する 不適法なものとして棄却したのは違法であるから、その取消を求めるため本抗告に 及ぶというにある。  <要旨>よつて按ずるに、本件再審の請求趣意書には原判決の謄本が添付してある のみで、証拠書類及び証 る 不適法なものとして棄却したのは違法であるから、その取消を求めるため本抗告に 及ぶというにある。  <要旨>よつて按ずるに、本件再審の請求趣意書には原判決の謄本が添付してある のみで、証拠書類及び証拠物が添</要旨>付されていないことは、原決定の指摘する とおりである、しかしながら右再審請求趣意書には、証拠方法として抗告人摘録の ような証拠書類を具体的に列挙し、その所在を明示してこれらの取寄を裁判所に求 めているのであつて、これら証拠書類は抗告人(再審請求人)側において直接これ を提出援用する途を有しない以上、右の如き方法によるの外ないものというべく、 本件抗告記録によれば再審の請求を受けた原裁判所がこれら証拠書類を判断の資に 供せんとすれば、容易にその取寄をなし得ることも充分に窺い得るところである。 かかる場合におては、たとえ再審請求趣意書に証拠書類及び証拠物を添付しなくて も、刑事訴訟規則第二百八十三条の趣旨に反しないものと認めるのが相当であり、 従つて原審が本件再審の請求を証拠書類及び証拠物の添付がないため法律上の方式 に違反する不適法なものとして棄却したのは失当というべく、本件抗告は理由があ る。  (裁判長判事 谷中董 判事 坂間孝司 判事 荒川省三)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る