【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士戸毛亮蔵の上告理由第一点、第三点は、違憲をいう点もあるが、 そ
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士戸毛亮蔵の上告理由第一点、第三点は、違憲をいう点もあるが、 その実質は、事実誤認、単なる訴訟法違背の主張を出でないものであり、同第二点 は、単なる法令違背の主張であり(旧会計規則八五条は、契約書の作成を契約の成 立要件としたものでない旨の原判示は正当である)、同久保田美英の上告理由第一 点乃至第五点は、単なる訴訟法違背の主張に帰し、同第六点は、単なる訴訟法違背、 事実誤認の主張を出でないものであり、同第七点は、原審で主張、判断のない事項 (上告人は、原審で、本件土地の接収は行政処分に因るものである旨の主張はして いない。)を前提とする単なる法令違背の主張であつて、すべて「最高裁判所にお ける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号) 一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重 要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 真 野 毅 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
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