昭和29(オ)739 土地所有権確認登記抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年9月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士戸毛亮蔵の上告理由第一点、第三点は、違憲をいう点もあるが、 そ

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判決文本文628 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士戸毛亮蔵の上告理由第一点、第三点は、違憲をいう点もあるが、 その実質は、事実誤認、単なる訴訟法違背の主張を出でないものであり、同第二点 は、単なる法令違背の主張であり(旧会計規則八五条は、契約書の作成を契約の成 立要件としたものでない旨の原判示は正当である)、同久保田美英の上告理由第一 点乃至第五点は、単なる訴訟法違背の主張に帰し、同第六点は、単なる訴訟法違背、 事実誤認の主張を出でないものであり、同第七点は、原審で主張、判断のない事項 (上告人は、原審で、本件土地の接収は行政処分に因るものである旨の主張はして いない。)を前提とする単なる法令違背の主張であつて、すべて「最高裁判所にお ける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号) 一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重 要な主張を含む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    真   野       毅             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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