令和4年(行ウ)第36号未払賃金等請求事件令和7年3月26日千葉地方裁判所民事第1部判決口頭弁論終結日令和7年1月29日 主文 1 被告は、原告に対し、17万0240円及びこれに対する令和3年12月1日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告に対し、33万円及びこれに対する令和4年8月6日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、これを20分し、その19を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し、57万8507円及びこれに対する令和3年12月1日(原告の退職日の翌日)から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告に対し、8336円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 3 被告は、原告に対し、1147万1407円及びこれに対する令和4年8月6日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等 1 事案の概要本件は、原告が、児童の支えとなる公的な仕事をしたいと志し、被告である 千葉県に任用されて児童相談所での勤務を開始したものの、研修制度の不備、 人員の慢性的な不足に起因する長時間労働、業務に起因するストレス等により退職を余儀なくされたと主張して、被告に対し、⑴ 労働基準法(以下「労基法」という。)37条所定の割増賃金、同法114条所定の付加金の各支払等を求めるとともに、⑵ 使用者の安全配慮 ストレス等により退職を余儀なくされたと主張して、被告に対し、⑴ 労働基準法(以下「労基法」という。)37条所定の割増賃金、同法114条所定の付加金の各支払等を求めるとともに、⑵ 使用者の安全配慮義務の違反ないし国家賠償法1条1項(以下「安全配慮義務違反等」という。)による損害賠償請求権に基づき、 うつ病の再発により被った損害の賠償等を求める事案である。 2 前提事実(争いがないか、後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)⑴ 当事者等ア都道府県である被告は、児童福祉法12条に基づき、市川児童相談所 (以下「市川児相」という。)を設置している。市川児相には、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる要保護児童を一時保護するための施設が設けられており、担当部署として一時保護課が置かれている。 イ原告は、平成5年生まれの男性であり、平成31年3月に大学院を卒業 した。原告は、同年4月1日付けの辞令により千葉県職員に任命され、児童指導員に補するとともに市川児相での勤務を命じられ、一時保護課に配属された。 ⑵ 原告の勤務条件等ア被告の職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり3 8時間45分とされ、任命権者により、月曜日から金曜日までの5日間に1日につき7時間45分の勤務時間が割り振られるが、児童相談所の職員については、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員として、原則として、勤務日が12日連続せず、かつ、1回当たり15時間半を超えない範囲で、また、4週間ごとの期間につき8日の 週休日を設ける形で定めることができる(乙1ないし乙3)。 イ休憩は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩を を超えない範囲で、また、4週間ごとの期間につき8日の 週休日を設ける形で定めることができる(乙1ないし乙3)。 イ休憩は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩を勤務時間の途中に置き、勤務時間が8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を勤務時間の途中に置き、勤務が22時から翌日5時までの深夜に及ぶ場合には、所属長は、当該職員が仮眠できるように適当な配慮を払わなければならない(乙3)。 ウ週休日は、土曜日、日曜日を週休日とするが、一時保護課の職員については、公務の運営上の事情により、特別の形態によって勤務する必要のある職員として、別日を週休日として割り振ることができる。 エ一時保護課の各職員の実際の勤務は、勤務割表に従って割り振られる。 職員の勤務時間の例は以下のとおりである。 (ア)日曜日、月曜日及び火曜日(A勤務又はB勤務)A勤務始業 8時30分休憩 12時~13時(1時間)終業 17時15分B勤務始業 9時00分 休憩 12時~13時(1時間)終業 17時45分(イ)水曜日から木曜日にかけて(夜間及び明け勤務)始業 12時30分休憩 15時~16時(1時間) 仮眠 1時~5時30分(4時間30分)終業 9時30分(ウ)金曜日及び土曜日(週休日)オ原告は、給与として、①給与23万0300円、②地域手当2万1187円のほか、③通勤手当、時間外・休日・夜間勤務手当、④日額特殊勤務 手当を受けていた(甲5)。 ⑶ 原告の退職原告は、令和元年7月下旬頃から年休又は夏季休暇 手当2万1187円のほか、③通勤手当、時間外・休日・夜間勤務手当、④日額特殊勤務 手当を受けていた(甲5)。 ⑶ 原告の退職原告は、令和元年7月下旬頃から年休又は夏季休暇を取得し、その後も引き続き療養休暇を取得した。原告は、令和2年2月に復職したが、同年3月中旬頃から再度休職をし、令和3年11月30日付けで被告を退職した。 3 争点 ⑴ 原告の時間外労働及び支払を受けるべき割増賃金(争点1)⑵ 被告の安全配慮義務違反等及び原告の損害(争点2) 4 争点に関する当事者の主張⑴ 原告の時間外労働及び支払を受けるべき割増賃金(争点1)(原告の主張) ア休憩時間原告は、休憩時間とされている時間帯にも業務に従事し、時間外労働を行った。原告は、A勤務及びB勤務のときに休憩なく業務に従事していたことから、A勤務の日には16時15分から終業時刻の17時15分までに1時間の時間外労働をし、B勤務の日には16時45分から終業 時刻の17時45分までに1時間の時間外労働をしたことになり、いずれも25%の割増賃金が発生する。 イ仮眠時間原告は、夜間には原則として1時まで、1時間に1回の見回りを指示され、児童の体調の悪化、緊急の一時保護要請、施設からの逃走など状況 に応じた対応をする必要があり、また1時以降も頻繁に見回りを行った。 原告は、日誌や行動記録をつけ、洗濯や掃除、行事の準備等も行った。 仮眠は、児童の様子を伺う必要があるとして、児童が就寝している部屋の前の廊下に敷布団を敷いて寝るよう指示され、毎晩1、2度は警察等からの連絡があり、即応の必要もあった。仮眠時間は、労働からの解放 が保障されず、常に被告の指揮命令下にあったから、労働時間に当た 前の廊下に敷布団を敷いて寝るよう指示され、毎晩1、2度は警察等からの連絡があり、即応の必要もあった。仮眠時間は、労働からの解放 が保障されず、常に被告の指揮命令下にあったから、労働時間に当たる。 夜間及び明け勤務の始業時刻は12時30分であり、所定労働時間は15時間30分であり、休憩及び仮眠なく業務に従事したときは、翌日4時から9時30分までの5時間30分は時間外労働をしたことになるから、15時から16時までの1時間に125%の割増賃金が発生し、22時から5時までは150%の割増賃金が発生し、5時から5時30分 までは125%の割増賃金が発生し、5時30分から9時30分までは25%の割増賃金が発生する。 ウ休日原告は、休日のうち勤務日情報(乙25)記載の日に勤務した。したがって、これについて135%の割増賃金が発生する。 エ以上によれば、労基法37条所定の割増賃金として原告は合計60万4364円の支払を受けるべきであるところ、令和3年12月21日に2万5857円の支払を受けたので、原告は、被告に対し、その控除後の残額57万8507円及びこれに対する原告の退職日の翌日である令和3年12月1日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律所定の年14. 6%の割合による遅延損害金の支払を求め、労基法114条所定の付加金8336円及びこれに対する本判決の確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張)原告の主張はいずれも争う。 ア原告は、休憩時間及び仮眠時間に勤務から離れることができ、現実に休憩をとることもできていた。 イ原告は、令和元年の5月3日、14日、16日及び31日、6月14日及び ア原告は、休憩時間及び仮眠時間に勤務から離れることができ、現実に休憩をとることもできていた。 イ原告は、令和元年の5月3日、14日、16日及び31日、6月14日及び21日並びに7月15日には勤務しておらず、また、5月8日、21日及び27日、6月7日及び19日並びに7月4日には出張し、市川 児相で勤務していない。 ウ一時保護課の職員の勤務時間の管理は、各職員が庶務共通事務処理システムに入力し、管理者が勤務内容及び時間を確認し承認する方法により行われ、時間外労働に係る給与の算定は、職員の給与に関する条例(乙4の1)、職員の特殊勤務手当に関する条例(乙8)、時間外勤務手当等の勤務一時間当たりの給与額の算出に関する規則(乙9)及び休日勤務手当の 支給に関する規則(乙10)によってされている。被告は、原告の時間外割増賃金等を計算し、月額給与と併せて支給し、原告が休憩をとることができなかった分の給与も支払ったから、原告の賃金に未払のものはない。 ⑵ 被告の安全配慮義務違反等及び原告の損害(争点2)(原告の主張) ア使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身を損なうことがないよう注意する義務を負い、このことは、地方公務員の勤務関係においても同様である。 児童相談所は、児童に関する相談に応じ、その有する問題や家庭環境の 把握、援助を通じて児童の福祉を図り、その権利を擁護することを目的とする施設であるところ、児童相談所に受け入れられる児童の特性、特徴、置かれた環境に応じ、適切な対応も異なり、その業務に携わる職員には、個々の児童に応じた対応が都度求められ、その負荷は大きく、人員が する施設であるところ、児童相談所に受け入れられる児童の特性、特徴、置かれた環境に応じ、適切な対応も異なり、その業務に携わる職員には、個々の児童に応じた対応が都度求められ、その負荷は大きく、人員が十分でなければ、職員一人当たりに課せられる負担はより重くなる。 被告は、市川児相の職員である原告が心身の健康を損なうことがないよう適正な人材配置及び業務分担を行い、原告に過重な業務負担を課すことがないよう配慮すべき義務を負っていたところ、原告から、採用面接の際に、うつ病に罹患した経験のあることを伝えられていたから、更にその点や原告の体調を踏まえた業務量の配慮をすべきであった。 ところが、原告は、①勤務を開始した平成31年4月から休職する令和 元年7月までの間に、毎月3日から6日の宿直勤務を任され、十分に眠れることはなく、②昼休憩とされていた12時から13時までの間も、児童と食事をとるため休憩をすることはできず、③恒常的な職員不足で、家庭に問題を抱えた児童への対応は難しい業務であるのに、その方法等に関する研修もなく、原告は、志に沿わない現状に苦悩を深めていった。 以上の点において被告には安全配慮義務違反等がある。 イ原告は、任用前には寛解していたうつ病を再発し、その後も働くことができないなど、財産的損害及び精神的損害を被った。 原告の被った損害の内容及び額は、(ア)通院慰謝料197万6000円、(イ)後遺障害慰謝料(14級)110万円、(ウ)通院交通費 6万9000円、(エ)治療費8万3140円、(オ)診断書作成費用5万7040円、(カ)休業損害386万9481円、(キ)逸失利益327万3891円及び(ク)弁護士費用104万2855円であり、その合計は、1147 0円、(オ)診断書作成費用5万7040円、(カ)休業損害386万9481円、(キ)逸失利益327万3891円及び(ク)弁護士費用104万2855円であり、その合計は、1147万1407円である。 ウよって、原告は、被告に対し、安全配慮義務違反等による損害賠償請求 権に基づき、1147万1407円及びこれに対する訴状送達日の翌日である令和4年8月6日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張)ア原告の主張アは争う。 被告は、一時保護課に法律上必要な人員を確保し、休憩時間も確保している。入所児童による問題行動は、入所児童の特性から指導だけで止めることのできないものが多いが、被告では、例年、児童相談所の新規採用職員を対象とした研修を実施し、業務内容や留意点に関する資料を配布するなどして、研修機会を与えている。 原告は、児童相談所の業務内容等を熟知した上で市川児相での勤務を志 望した。採用面接の際にも「健康状態に関する配慮事項の申告書」(乙17)に「うつ病」との記載はしたが、就業上の配慮事項の欄に「特になし」と記載し、面接者の質問に対しても特に配慮を求めなかった。原告が市川児相において勤務している間も、顔色が悪い、ふさぎ込む、同僚との会話の機会が減少するなどの事情は見受けられなかった。 よって、被告に安全配慮義務違反等はない。 イ原告の主張イに係る事実は否認し、損害の内容及び額は争う。 原告は、被告に採用される以前からうつ病に罹患し、継続的に通院・在宅精神療法を受けていた。原告の投薬量は、市川児相において勤務していた期間よりも、療養休暇に入った後に増えている。 よって、市川児相における勤務と る以前からうつ病に罹患し、継続的に通院・在宅精神療法を受けていた。原告の投薬量は、市川児相において勤務していた期間よりも、療養休暇に入った後に増えている。 よって、市川児相における勤務と原告のうつ病の発症とは関係がない。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実前記前提事実に証拠(各項に掲記したもののほか、甲31、乙41、乙42、証人甲、証人乙、原告本人)及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実を認め ることができる。 ⑴ 原告が被告に任用されるまでの経過ア原告は、大学院に在籍していた平成28年頃、多忙のため息がしづらいと感じ、同年10月5日にメンタルクリニックで医師の診察を受け、うつ病に対する薬であるイフェクサーを主剤とする治療が開始された。そ の後、原告は、担当医師の異動を契機として転院し、平成30年11月30日にも別の医師により、うつ病との診断を受けた(甲12)。 イ原告は、被告において任用されることを希望して出願をし、その際に、身元申告書の既往症欄に「なし」と記載して提出した(乙19)。 一方、原告の診療録(甲12)のうち平成31年1月11日の部分には 「この2Wは比較的動けた」との記載があるものの(16枚目)、同年3 月15日の部分には「ちょっと調子悪いこの1w…おきれない…」との記載があり(17枚目)、同月29日の部分には睡眠導入剤であるZolpidem(乙24。以下「ゾルピデム」という。)を処方したことを示す記載がある(22枚目)。 ウ原告は、平成31年3月に大学院を卒業し、同年4月1日付けで、千葉 県職員に任命され、市川児相の一時保護課に配属された。 原告は、医師から処方されたうつ病に対する薬はその指示通りに服用しており、市川児相で 31年3月に大学院を卒業し、同年4月1日付けで、千葉 県職員に任命され、市川児相の一時保護課に配属された。 原告は、医師から処方されたうつ病に対する薬はその指示通りに服用しており、市川児相での勤務を開始した前後の時期において、自身の判断によって服用する量や頻度が変化することはなく、処方された薬の量で足りないとも感じなかった(原告本人・54頁)。 ⑵ 一時保護課で勤務を開始した後の経過ア一時保護課には、平成31年度は、甲課長のほか、保育士でありベテラン職員である乙職員を含む20名の職員が在籍していた。一時保護課の職員には、一時保護課の日課(甲6)、幼児の日課について(甲7)、日課ごとのマニュアル(甲8)等の資料をもとに、分からないことは他の 職員に聞くなどして、仕事を覚えることが期待された。甲課長は、一時保護課に配属された日の原告について、受け答えがよく、また他の職員に弁当を配るなどの行動をとっていたことから、リーダーシップを発揮できる頼もしい職員だとの印象を抱いた一方、原告の健康状態については特に情報を受けていなかった。 イ一時保護課の職員は、一時保護課勤務割表に従って勤務が割り振られ、宿直勤務は、男性職員又は女性職員に偏らないように、又ベテラン、中堅及び新人の組み合わせとなるようにして、3名程度で行われた。 原告は、平成31年4月には、1日(月)及び2日(火)に日勤(A勤務)をし、3日(水)は週休日であった。5日(金)から6日(土)ま で日勤又は研修をし、7日(日)の週休日をはさんで、8日(月)、9 日(火)及び10日(水)に日勤又は研修をした。 原告は、11日(木)から翌日まで夜勤及び明け勤務をして初めての宿直勤務を経験し、翌13日(土)は週休日であった。 原告は 日(月)、9 日(火)及び10日(水)に日勤又は研修をした。 原告は、11日(木)から翌日まで夜勤及び明け勤務をして初めての宿直勤務を経験し、翌13日(土)は週休日であった。 原告は、14日(日)に日勤をし、17日(水)は週休日であった。原告は、18日(木)及び19日(金)に研修を受け、20日(土)から 翌日まで夜勤及び明け勤務をして2回目の宿直勤務をし、翌22日(月)は週休日であった。原告は、23日(火)及び24日(水)に日勤をし、25日(木)の週休日をはさんで、26日(金)から翌日まで夜勤及び明け勤務をして3回目の宿直勤務をし、翌28日(日)は週休日であった。(甲3、甲4) ウ平成31年4月当時、市川児相の一時保護所における児童の定員は20名とされていたが、40名を超える児童が入所していた。 市川児相の一時保護課の職員は、日勤のうちA勤務では12時から13時までが休憩時間とされていたが、入所児童の食事の準備をし、食事中も児童の指導や対応をする必要があり、夜勤の職員が出勤し、人員に余 裕の出てくる16時以降にようやく落ち着いた時間をとれることが多く、またその間も行動記録を付け、質問に来た児童に対応するなどしていた。 原告は、入所している中学生男子から何度もお茶を注ぐよう求められ、乙職員が止めに入ったことがあった。乙職員によれば、児童は、特に新しい職員や年齢が若めの職員に対して「試し行動」をとることが多いと のことであるが、このときのことも含め、原告から乙職員に対し仕事のことで積極的に相談がされることはなかった。 宿直勤務(夜間及び明け勤務)中の1時から5時30分までの仮眠時間は、児童の体調が悪くなったときや、警察等から電話がかかってきたとき、緊急の一時保護の要請があったとき、児童が れることはなかった。 宿直勤務(夜間及び明け勤務)中の1時から5時30分までの仮眠時間は、児童の体調が悪くなったときや、警察等から電話がかかってきたとき、緊急の一時保護の要請があったとき、児童が施設から逃げ出してし まったとき等一時保護所で生じ得る突発的な事態に対応することを指示 されていた。職員は、児童の居室又はその前の廊下で待機するよう指示され、21時の消灯後から翌1時までは定期的に見回りを行い、一時保護日誌等の作成を行った。宿直勤務(夜間及び明け勤務)に就く職員にとって休憩時間とされていた15時からの1時間も、同様に十分な休憩をとることはできていなかった。(乙15の1ないし乙15の4、乙1 6)エ原告は、令和元年5月には、10日(金)から翌日まで、19日(日)から翌日まで、29日(水)から翌日までの3回の宿直勤務をし、同年6月には、3日(月)から翌日まで、11日(火)から翌日まで、15日(土)から翌日まで、23日(日)から翌日まで、29日(土)から 翌日までの5回の宿直勤務をした(甲3、甲4)。 オ原告は、令和元年7月8日(月)から翌日まで宿直勤務をした(乙15の4)。原告は、このとき甲課長から児童の処遇に関する会議資料を同月9日中に完成させるよう求められた。原告は、7月13日(土)から翌日まで、19日(金)から翌日までにも宿直勤務をした(乙15の4)。 一時保護課の勤務割表によれば、原告は、同月28日(日)から翌日までにも宿直勤務をする予定であったが、同月24日の出勤を最後として、26日以降は年休を取得し、同年8月1日以降は夏季休暇又は年休を取得し、更に同月14日から療養休暇を取得した。(甲3、甲4)カ甲課長は、原告に対し、困っていることはないかなどの声かけ て、26日以降は年休を取得し、同年8月1日以降は夏季休暇又は年休を取得し、更に同月14日から療養休暇を取得した。(甲3、甲4)カ甲課長は、原告に対し、困っていることはないかなどの声かけを行って いたが、原告からは大丈夫だとの答えがされ、特に体調の悪い様子も見受けられなかった。原告から甲課長に対し個別の面談を求めることはなく、乙職員から甲課長に対して原告の様子が報告されることもなかった。 一方、原告の診療録(甲12)のうち平成31年4月22日の部分には「ゾルピデム6T残仕事がはじまって不定休で夜勤あり体調そんな に悪くないが、休みの日は寝ている事が多い仕事一時大変だったが、 流れつかんできた市川の児相夜12時~9時(仮眠5-6h)」との記載があり、同年(令和元年)5月24日の部分には「ゾルピデム12T残そんなに調子悪くないつかれに気付きにくくなっている仕事忙しいが」との記載があり、同年6月21日の部分には「かわりない調子悪くない 1日中ねているときもある」との記載があり(いずれも 22枚目)、同年7月18日の部分には「ゾルピデム0 休みの日はねすぎてしまう …3日動いて1日休む感じで仕事忙しい夜勤4~6日/m」との記載があり、同年8月2日の部分には「仕事休んでしまった頭痛―眠気、体の重さがあって朝おきれず 7月26(金)、27(土)休む。28(日)夜勤あったがいけず 29(月)(休日)、上司にte lし、8月5日まで様子みてくださいといわれた入社前健康診断で、うつ病あると…夜勤、24…こえる事があってつづいていてシンドかったゾルピデム1Tのんでねれるようになったが2hごとにおきてしまう…時間もなく忙しい残業も多い」との記載があり、同年8月8日の部分には抗う …夜勤、24…こえる事があってつづいていてシンドかったゾルピデム1Tのんでねれるようになったが2hごとにおきてしまう…時間もなく忙しい残業も多い」との記載があり、同年8月8日の部分には抗うつ薬であるスルピリドの処方量を朝晩2回のところ毎食 後3回分に増加した旨の記載があり(いずれも23枚目)、同年8月19日の部分にはトラゾドンが追加された旨の記載がある(24枚目)。 ⑶ 原告の休職ア原告は、療養休暇中の令和2年1月頃、産業医との面談を制度化する旨の要望書を提出し、同年2月6日、丙次長及び甲課長との間で復職に向 けた協議が行われた。このとき原告は、この年度に市川児相の一時保護課で勤務を開始した職員に、行動記録の書き方、インテークの仕方などの実践的な研修は、繁忙等を理由に行われなかったことを知った。 イ原告は、令和2年2月10日から復職した。原告の体調に配慮し、原告には宿直勤務を割り振らず、甲課長から休憩をとるよう促していたが、 60分のまとまった休憩をとることのできる状況にはなかった。 ウ原告は、令和2年3月中旬頃から再度休職をした。 ⑷ 令和3年の事実経過等ア市川児相の定員は、令和2年度当時も20名であり、平均入所率は202.5%であるとされていた(甲18)。 イ船橋労働基準監督署の労働基準監督官は、令和3年10月27日、市川 児相に対し、職員の休憩時間の取得が十分でないことに関して是正勧告及び指導をし、市川児相は、同年12月8日、60分の休憩時間を取得させるように努め、「休憩時間割振・取得実績簿」を作成して休憩時間の取得状況を把握し、管理すること、やむを得ず60分のうち取得できない時間があったときは、「休憩時間割振・取得実績簿」に基づき、月 得させるように努め、「休憩時間割振・取得実績簿」を作成して休憩時間の取得状況を把握し、管理すること、やむを得ず60分のうち取得できない時間があったときは、「休憩時間割振・取得実績簿」に基づき、月 単位で手当を支払うことなどを書面で報告した(乙14)。 ウ原告は、令和3年11月30日付けで被告を退職した。 2 争点2(被告の安全配慮義務違反等及び原告の損害)について事案に鑑み、争点2から先に判断する。 ⑴ 使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理する に際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身を損なうことがないよう注意する義務を負い、このことは、公務員の勤務関係においても同様であるものと解される。 ⑵ 原告は、任用前には寛解していたうつ病を再発し、その後も働くことができないなど、財産的損害及び精神的損害を被ったとして、被告に対し、使用 者の安全配慮義務の違反による損害賠償請求権に基づき、前記第2の4⑵イ記載の原告の主張のとおり、合計1147万1407円の賠償を求めている。 そこで判断するに、前記認定事実によれば、原告は、平成31年4月1日付けで被告に任用される以前からうつ病により罹患し、継続的に通院治療を受けていたから、被告の対応によってうつ病を発症したのではない。また、 原告の診療録のうち平成31年1月11日の部分には、「この2Wは比較的 動けた」との記載があるものの、同年3月15日の部分には、「ちょっと調子悪いこの1w…おきれない…」との記載があり、同月29日の部分には、睡眠導入剤であるゾルピデムを処方したことを示す記載があるというのであり、このような症状の悪化が被告の対応によるものでないことも明らかである。原告の症 ない…」との記載があり、同月29日の部分には、睡眠導入剤であるゾルピデムを処方したことを示す記載があるというのであり、このような症状の悪化が被告の対応によるものでないことも明らかである。原告の症状は、平成28年頃から継続しており、任用の前後において、 うつ病に対する薬や睡眠導入剤の服用量や頻度はほぼ変わらず、これが不足していると感じたこともなかった(原告本人・54頁)。 これらの事情を総合すると、原告のうつ病について、任用前に寛解していたものが任用後に再発し又は増悪したと認めることはできないから、原告の主張はその前提を欠くものとして理由がない。 ⑶ もっとも、原告が被告に対し賠償を求める精神的損害には、必ずしもうつ病の再発又は増悪を前提とせず、むしろ、児童の支えとなる仕事をしたいと志し、被告に任用されてその設置する児童相談所での勤務を開始したのに、研修制度の不備、人員の慢性的な不足に起因する長時間労働、業務に起因するストレス等により退職を余儀なくされたことそれ自体による精神的苦痛を 含むものと解する余地があるので、そのような観点から以下検討する。 近年、児童福祉法にいう要保護児童が増加するなどし、児童相談所の運営や一時保護の運用の在り方について国民各層の関心が高まっているところ、三菱UFJリサーチ&コンサルティングにより令和3年3月に公表された「一時保護所の実態と在り方及び一時保護等の手続の在り方に関する調査研 究報告書」(甲21)によれば、児童相談所の性質上様々な子どもを受入れる必要性があることから、個別対応ができる人員配置及び環境が必要となる旨、子どもに対する適切なケアの観点から配置基準の見直しや専門的な対応ができる職員、学習指導を担う職員基準の見直しが求められる旨が述べられている(211頁) 対応ができる人員配置及び環境が必要となる旨、子どもに対する適切なケアの観点から配置基準の見直しや専門的な対応ができる職員、学習指導を担う職員基準の見直しが求められる旨が述べられている(211頁)。また、厚生労働省により同年4月に公表された「児童 相談所における一時保護の手続等の在り方に関する検討会とりまとめ」 (甲22)には、一時保護について、多様な児童を受け入れ、重点的なケアが必要となるとの観点から、人員配置や設備の基準を見直し、勤務ローテーションに余裕を持たせる人員の確保が必要であり、職員の勤務状況を把握し、必要な人員配置基準を定めるべきである旨が述べられている。 前記認定事実のとおり、市川児相においては休憩時間又は仮眠時間とされ る時間に職員が必要な休息をとることができていなかった。職員の増員を含む人的態勢の整備が機動的に行えないのであれば、ベテラン、中堅から新人へのスキルの伝承に力を入れなければならないと考えられる。甲課長は、新任の職員である原告に声をかけ、そのフォローを他の先任の職員に依頼し、30分程度の休憩をとるよう促すなどしているから、一定の配慮がなかった わけではないが、特に原告を含む平成31年度の新規採用職員に対しては、繁忙を理由として、実践的な研修がなかったというのであり、児童相談所の入所児童に初めて対応する新任の職員に対する研修や指導の在り方としては総じて不足していたと言わざるを得ず、市川児相が組織として職員の勤務状況の改善について具体的な措置をとったとも認められない。これらの事情は、 職員の心身の健康を損なうおそれのあるものである。 以上の点において、被告には安全配慮義務の違反が認められ、求められる研修や指導の不備、人員の慢性的な不足に起因し休憩や仮眠ができない勤務 、 職員の心身の健康を損なうおそれのあるものである。 以上の点において、被告には安全配慮義務の違反が認められ、求められる研修や指導の不備、人員の慢性的な不足に起因し休憩や仮眠ができない勤務の実情、原告が実際に勤務した期間その他本件に現れた一切の事情を総合すると、原告の精神的苦痛を慰謝するためには、被告に対し慰謝料30万円の 支払を命じることが相当であり、また被告の安全配慮義務違反と相当因果関係のある損害として弁護士費用3万円を認める。 3 争点1(原告の時間外労働及び支払を受けるべき割増賃金)について⑴ 労基法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間(以下「不活動仮眠時間」 という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者がその時間に おいて使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる(最高裁平成7年(オ)第2029号同12年3月9日第一小法廷判決・民集54巻3号801頁参照)。そして、不活動仮眠時間においても、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、 労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である(最高裁平成9年(オ)第608号同14年2月28日第一小法廷判決・民集56巻2号361頁参照)。 被告は、地方公務員法24条5項に基づき、条例により職員の勤務時間を定め、勤務時間外の労働について時間外勤務手当を支給することとし、また、 地方公共団体の公務員にも労基法32条及び37条が適用される(地方公務員法58条3項参照)から、本件にも前記説示したことが妥当する。 ⑵ 前記1の認定 勤務手当を支給することとし、また、 地方公共団体の公務員にも労基法32条及び37条が適用される(地方公務員法58条3項参照)から、本件にも前記説示したことが妥当する。 ⑵ 前記1の認定事実によれば、原告は、所定の休憩をとることができず、当該時間においても業務を行わざるを得ず、所属長である甲課長もそのことを黙認していたものと認められる。また、夜間及び明け勤務において設けられ ている仮眠時間についても、警察等からの電話対応があった場合や一時保護要請があった場合等、突発的な事態が生じた場合に対応することが指示されていた上、実際に、仮眠時間中においても職員がこれらの対応を行うことがあったというのであるから、役務の提供が義務付けられており、労働からの解放が保障されていたとは認められない。 以上によれば、休憩時間及び仮眠時間はいずれも勤務時間に該当する。 ⑶ そうすると、原告については、A勤務及びB勤務では休憩時間において勤務した時間、夜間及び明け勤務では15時から16時の休憩時間及び1時から5時30分の仮眠時間において勤務した時間、その他、正規の勤務時間を超えてした勤務時間について、割増賃金が発生し、その額は、別紙1ないし 別紙7記載のとおり、平成31年4月分が7万5023円、令和元年5月分 が11万1863円、同年6月分が13万6357円、同年7月分が10万1574円、令和2年2月分が2万0387円、同年3月分が1万1934円となり、以上を合計すると45万7138円となり、証拠(甲5)によれば、被告は、原告に対し割増賃金として合計28万6898円を支払ったことが認められるから、被告が原告に支払うべき割増賃金の額は、17万02 40円となる。 以上と異なる旨をいう原告の主張は採用 は、原告に対し割増賃金として合計28万6898円を支払ったことが認められるから、被告が原告に支払うべき割増賃金の額は、17万02 40円となる。 以上と異なる旨をいう原告の主張は採用することができない。 ⑷ 原告は、労基法114条所定の付加金として8336円の支払を求めているところ、原告の時間外勤務時間は上記のとおり必ずしも多くはなく、これに対応する割増賃金も同様であること、被告がそのうちの多くを支払済みで あることといった事情を考慮すると、本件において被告に対して付加金を命じるまでの必要があるとは認められない。 4 以上によれば、原告の請求は、割増賃金請求につき17万0240円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度、安全配慮義務違反による損害賠償請求につき慰謝料等33万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度 で理由があるが、その余は理由がない。 よって、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官小林康彦裁判官池田弥生裁判官高間洸成)別紙1 平成31年4月分 時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分 月A勤1:00前時間分後時間分12:00~13:008:30~17:151:00前時間分後時間分12:00~13:002:30前時間分後時間分17:15~19:45 土A勤1:00前時間分後時間分12:00~13:008:30~17:15 火A勤1:00前 間分後時間分17:15~19:45 土A勤1:00前時間分後時間分12:00~13:008:30~17:15 火A勤1:00前時間分後時間分12:00~13:008:30~17:15 水A勤1:00前時間分後時間分12:00~13:008:30~17:151:00前時間分後時間分15:00~16:00前時間分後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分5:00~5:30 日A勤1:00前時間分後時間分12:00~13:008:30~17:151:00前時間分後時間分15:00~16:00前時間分後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分5:00~5:301:00前時間分後時間分12:00~13:001:30前時間分後時間分17:15~18:451:00前時間分後時間分12:00~13:000:30前時間分後時間分17:15~17:451:00前時間分後時間分15:00~16:00前時間分後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30 分後時間分15:00~16:00前時間分後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分5:00~5:300:45前時間分後時間分9:30~10:151:00前時間分後時間分12:00~13:001:30前時間分後時間分17:15~18:4520.2512.000.000.000.000.000.000.000.000.009.00夜間勤務時間数計勤務実績休日勤務 木夜勤夜勤週休日・休日等正規の勤務時間時間外勤務時間12:30~9:3012:30~9:3012:30~9:308:30~17:158:30~17:158:30~17:158:30~17:15 火 時間以下60時間超A勤正規の勤務時間(休日等を除く)4月日曜日勤務日時間外勤務振替等の週の正規の勤務時間数2019年 時間超 月A勤 金夜勤A勤 水A勤 火 土 2,0582,4701,6472,2232,6352,882 2,223 20.2512.00 41,675 29,640 3,708支給額合計75,023支給額算定支給区分時間単価 20.2512.00 41,675 29,640 3,708支給額合計75,023支給額算定支給区分時間単価区分ごと時間数計区分ごと支給額計 別紙2 令和元年5月分 時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分1:00前時間分後時間分12:00~13:002:30前時間分後時間分17:15~19:451:00前時間分後時間分12:00~13:003:00前時間分後時間分17:15~20:151:00前時間分後時間分12:00~13:002:00前時間分後時間分17:15~19:151:00前時間分後時間分12:00~13:004:00前時間分後時間分17:15~21:151:00前時間分後時間分15:00~16:00前時間分後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分 5:00~5:302:15前時間分後時間分9:30~11:451:00前時間分後時間分12:00~13:001:30前時間分後時間分15:4 2:15前時間分後時間分9:30~11:451:00前時間分後時間分12:00~13:001:30前時間分後時間分15:45~17:151:00前時間分後時間分12:00~13:003:00前時間分後時間分17:15~20:151:00前時間分後時間分15:00~16:00前時間分後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分5:00~5:300:45前時間分後時間分9:30~10:151:00前時間分後時間分12:00~13:002:00前時間分後時間分17:15~19:151:00前時間分後時間分12:00~13:001:30前時間分後時間分17:15~18:451:00前時間分後時間分12:00~13:001:00前時間分後時間分17:15~18:151:00前時間分後時間分15:00~16:00前時間分後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分5:00~5:300:45前時間分後時間分9:30~10:15正規の勤務時間正規の勤務時間(休日等を除く)週休日・休日等 時間分後時間分5:00~5:30 0:45前時間分後時間分9:30~10:15正規の勤務時間正規の勤務時間(休日等を除く)週休日・休日等60時間超振替等の週の正規の勤務時間数 時間以下 時間超勤務実績勤務日木A勤 土A勤 水夜勤時間外勤務休日勤務夜間勤務時間外勤務時間2019年5月日曜日8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 水早出 木休A 土A勤 月A勤 8:30~17:15 土A勤8:30~17:15 日夜勤12:30~9:30 木A勤8:30~17:15 8:30~17:15 7:00~15:45 12:30~9:30 金夜勤12:30~9:30 日A勤8:30~17:15 32.75 12.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 2,058 2,470 1,647 2,223 2,635 2,882 2,223 32.75 67,400 29,640 11,115 3,708支給額合計時間数計111,863支給額算定支給区分時間単価区分ごと時間数計区分ごと支給額計 別紙3 令和元年6月分 支給額算定支給区分時間単価区分ごと時間数計区分ごと支給額計 別紙3 令和元年6月分 時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分1:00前時間分後時間分12:00~13:001:00前時間分後時間分17:15~18:151:00前時間分後時間分12:00~13:001:00前時間分後時間分17:15~18:151:00前時間分後時間分15:00~16:00前時間分後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分5:00~5:301:45前時間分後時間分9:30~11:151:00前時間分後時間分12:00~13:001:00前時間分後時間分17:15~18:151:00前時間分後時間分12:00~13:002:00前時間分後時間分15:45~17:451:00前時間分後時間分15:00~16:00前時間分後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分5:00~5:301: 後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分5:00~5:301:30前時間分後時間分9:30~11:001:00前時間分後時間分15:00~16:00前時間分後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分5:00~5:301:15前時間分後時間分9:30~10:451:00前時間分後時間分12:00~13:004:00前時間分後時間分17:15~21:151:00前時間分後時間分12:00~13:003:00前時間分後時間分17:15~20:151:00前時間分後時間分15:00~16:00前時間分後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分5:00~5:302:15前時間分後時間分9:30~11:451:00前時間分後時間分12:00~13:001:30前時間分後時間分17:15~18:45 土夜勤 月夜勤12:30~9:30 土A勤8:30~17:158:30~17:15 日A勤8:30~17:15 土A勤正 17:15~18:45 土夜勤 月夜勤12:30~9:30 土A勤8:30~17:158:30~17:15 日A勤8:30~17:15 土A勤正規の勤務時間正規の勤務時間(休日等を除く)週休日・休日等60時間超振替等の週の正規の勤務時間数 時間以下 時間超勤務実績勤務日時間外勤務休日勤務夜間勤務時間外勤務時間2019年6月日曜日7:00~15:45 火夜勤12:30~9:30 日早出12:30~9:30 火A勤 土A勤8:30~17:15 日夜勤12:30~9:308:30~17:158:30~17:15 木A勤 1:00前時間分後時間分12:00~13:002:45前時間分後時間分17:15~20:001:00前時間分後時間分15:00~16:00前時間分後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分5:00~5:300:45前時間分後時間分9:30~10:1539.2520.000.000.000.000.000.000.000.000.0015.00 2,0582,4701,6472,2232,6352,882 2,223 2,0582,4701,6472,2232,6352,882 2,223 39.25 80,777 49,400 6,180支給額合計時間数計136,357支給額算定支給区分時間単価区分ごと時間数計区分ごと支給額計 金A勤 土夜勤12:30~9:308:30~17:15 別紙4 令和元年7月分 時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分1:00前時間分後時間分12:00~13:001:45前時間分後時間分17:15~19:001:00前時間分後時間分12:00~13:001:45前時間分後時間分17:15~19:001:00前時間分後時間分12:00~13:000:45前時間分後時間分17:15~18:001:00前時間分後時間分15:00~16:00前時間分後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分5:00~5:305:15前時間分後時間分9:30~14:45 時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分5:00~5:305:15前時間分後時間分9:30~14:451:00前時間分後時間分12:00~13:001:30前時間分後時間分17:15~18:451:00前時間分後時間分15:00~16:00前時間分後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分5:00~5:301:00前時間分後時間分9:30~10:301:00前時間分後時間分12:00~13:001:15前時間分後時間分17:15~18:301:00前時間分後時間分15:00~16:00前時間分後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分5:00~5:301:45前時間分後時間分9:30~11:151:00前時間分後時間分15:00~16:00前時間分後時間分3:0022:00~1:004:00前時間分後時間分1:00~5:000:30前時間分後時間分5:00~5:301:45前時間分後時間分9:30~11:1527.7516.000.0 分1:00~5:00 0:30前時間分後時間分5:00~5:30 1:45前時間分後時間分9:30~11:15 27.75 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 勤務実績 勤務日 夜間勤務 時間外勤務時間 2019年7月 休日勤務時間数計日 正規の勤務時間(休日等を除く) 週休日・休日等 60時間超 曜日 日 A勤 土 夜勤 水 A勤 8:30~17:15 正規の勤務時間 時間外勤務 振替等の週の正規の勤務時間数 時間以下 時間超 月 夜勤 12:30~9:30 土 A勤 8:30~17:15 8:30~17:15 金 A勤 8:30~17:15 火 A勤 8:30~17:15 12:30~9:30 火 夜勤 12:30~9:30 金 夜勤 12:30~9:30 2,058 2,470 1,647 2,223 2,635 2,882 2,223 27.75 57,110 39,520 4,944 支給額合計 101,574 支給額算定 支給区分 時間単価区分ごと 時間数計 区分ごと支給額計 別紙5 令和元年8月分 計 別紙5 令和元年8月分 時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分前時間分後時間分0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2,0582,4701,6472,2232,6352,882 2,223 時間単価区分ごと時間数計区分ごと支 2,2232,6352,882 2,223 時間単価区分ごと時間数計区分ごと支給額計日曜日時間数計支給区分勤務日時間外勤務休日勤務2019年8月支給額合計 正規の勤務時間正規の勤務時間(休日等を除く)週休日・休日等60時間超振替等の週の正規の勤務時間数 時間以下 時間超夜間勤務時間外勤務時間勤務実績支給額算定 別紙6 令和2年2月分 時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分 月B勤1:00前時間分後時間分12:00~13:009:00~17:451:00前時間分後時間分12:00~13:000:35前時間分後時間分17:45~18:201:00前時間分後時間分12:00~13:000:30前時間分後時間分17:45~18:15 金B勤1:00前時間分後時間分12:00~13:009:00~17:451:00前時間分後時間分12:00~13:000:10前時間分後時間分17:45~17:551:00前時間分後時間分12:00~13:000:45前時間分後時間分17:45~ 前時間分後時間分17:45~17:551:00前時間分後時間分12:00~13:000:45前時間分後時間分17:45~18:301:00前時間分後時間分12:00~13:000:15前時間分後時間分17:45~18:00 金B勤1:00前時間分後時間分12:00~13:009:00~17:4510.250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1,9892,3871,5912,1482,5462,785 2,148 10.25 20,387 時間数計B勤 時間以下支給額合計20,387勤務実績勤務日時間外勤務休日勤務9:00~17:452020年2月日支給額算定支給区分時間単価区分ごと時間数計区分ごと支給額計曜日 時間超正規の勤務時間正規の勤務時間(休日等を除く)週休日・休日等60時間超振替等の週の正規の勤務時間数夜間勤務時間外勤務時間 水 木B勤9:00~17:45 月B勤9:00~17:45 火B勤9:00~17:45 木B勤9:00~17:45 別紙7 令和2年3月分 月B勤9:00~17:45 火B勤9:00~17:45 木B勤9:00~17:45 別紙7 令和2年3月分 時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分 火B勤1:00前時間分後時間分12:00~13:009:00~17:451:00前時間分後時間分12:00~13:001:00前時間分後時間分17:45~18:45 金B勤1:00前時間分後時間分12:00~13:009:00~17:45 月B勤1:00前時間分後時間分12:00~13:009:00~17:45 火B勤1:00前時間分後時間分12:00~13:009:00~17:456.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1,9892,3871,5912,1482,5462,785 2,148 6.00 11,934 9:00~17:45時間数計支給額算定支給区分時間単価区分ごと時間数計区分ごと支給額計勤務実績勤務 11,934 9:00~17:45時間数計支給額算定支給区分時間単価区分ごと時間数計区分ごと支給額計勤務実績勤務日時間外勤務支給額合計11,934休日勤務 木B勤正規の勤務時間正規の勤務時間(休日等を除く)週休日・休日等60時間超時間外勤務時間振替等の週の正規の勤務時間数 時間超 時間以下夜間勤務2020年3月日曜日
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