昭和33(ま)4 刑事補償請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和34年2月5日 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-21363.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件請求はこれを棄却する。          理    由  本件請求理由の要旨は請求人は昭和三二年五月二四日強姦致傷被疑事件により長 岡簡易裁判所裁判官の発布した勾留状により

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,392 文字)

主    文      本件請求はこれを棄却する。          理    由  本件請求理由の要旨は請求人は昭和三二年五月二四日強姦致傷被疑事件により長 岡簡易裁判所裁判官の発布した勾留状により長岡拘置支所に勾留され、昭和三二年 一二月一八日新潟地方裁判所長岡支部において強姦、猥褻拐取罪により懲役二年未 決勾留日数中一二〇日通算の判決言渡を受け、同年同月一九日控訴を申立たとこ ろ、昭和三三年六月二六日東京高等裁判所において原判決中有罪の部分は破棄さ れ、勾留に係つた強姦の点は無罪となり、不拘束であつた猥褻拐取の点のみにつき 有罪として懲役一年原審未決勾留日数中一二〇日を右懲役刑に算入する旨の判決の 言渡を受けたので、右勾留状はその時直ちにその効力を失い、請求人は当然即日釈 放されるべきものであつたにも拘らず釈放されず、翌二七日に至つて釈放されたも のであつて、二日間不当に拘束を受けたのである。よつてその二日間に対する補償 として金千円を刑事補償法に従つて請求するというに在る。  そこで、請求人に対する昭和三三年(う)第一〇二号強姦、猥褻拐取、猥褻結婚 拐取被告事件記録によれば、請求人がその主張の如く勾留され、新潟地方裁判所長 岡支部においてその主張の如き判決を受け、これに対し控訴を申立たところ、その 主張の如く東京高等裁判所において強姦の点につき無罪の言渡を受けたにも拘らず 即日釈放されず、翌日に至つて釈放された事実はこれを認めるに十分である。  而して、刑事補償法によつて請求し得る場合は同法第一条に規定するとおりであ つて、就中勾留による補償の請求を為しうるのは、勾留された被告人がその勾留に 係る被告事件につき無罪判決の言渡を受けてこれが確定した場合であつて、この時 請求に理由かあれば、勾留状によつて勾留された期間に対し一日二〇〇円以上四<要 旨>〇〇円以下の割合に れた被告人がその勾留に 係る被告事件につき無罪判決の言渡を受けてこれが確定した場合であつて、この時 請求に理由かあれば、勾留状によつて勾留された期間に対し一日二〇〇円以上四<要 旨>〇〇円以下の割合による補償か為されるのである。しかるに、本請求は右主張自 体によつて明白である如く、</要旨>勾留被告事件が無罪となり勾留状が無効となつ たので、当然釈放されるべきものを当該公務員の故意或は過失によつて即日釈放さ れず、翌日に至つて釈放され二日間不当に拘束されたので、その二日間に対する補 償を求めるというのであつて、これは右の如く勾留状による勾留期間に対する補償 を求めるというのとは異り、勾留状によらない不当拘束に対する損害賠償を請求す るものと認められるのである。  しからば、このような請求は公務員が職務を行うについて故意又は過失によつて 違法に他人に損害を加えたときは、その賠償の請求を為すことのできる旨を定めた 国家賠償法に基づいて為すのならば格別、勾留状による勾留期間に対する補償を求 めるものである刑事補償法に基づいて補償を求めうる筋合のものとは到底認められ ないのである。  よつて本件請求は理由のないものと認められるから、刑事補償法第一六条後段に 則りこれを棄却すべきものとして、主文のとおり決定する。  (裁判長判事 山本謹吾 判事 渡辺好人 判事 石井文治)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る