昭和30(あ)184 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-75804.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山内忠吉の上告趣意は違憲をいうが、所論Aは共犯者ではなく、また第一 審判決においてはAの証言の外に他の証拠が挙げら

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文345 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山内忠吉の上告趣意は違憲をいうが、所論Aは共犯者ではなく、また第一 審判決においてはAの証言の外に他の証拠が挙げられており決して唯一の証拠では ない。それ故違憲の主張は前提を欠き不適法なものである。  よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。   昭和三〇年七月二〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る